認可地縁団体

更新日:2024年02月21日

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概要

公民館(自治会)などの「地縁による団体」は、町長の認可・告示を受けて法人格を持つことにより、公民館等の名義で不動産登記を行うことができます。
詳しくは、下記の「公民館等自治会 法人化の手引き」をご覧ください。

「地縁による団体」とは

良好な地域社会の維持・形成を目的とし、町又は字の区域その他町内の一定の区域に住む住民の自主性により組織された公民館等のことを指します。

「認可地縁団体」とは

かつては、公民館等が所有している不動産を団体名義で登記することができず「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で登記していたため、名義変更や相続などの問題が発生していました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の手続きを行い町長の認可・告示を受けることで法人格を取得することが可能となり、団体名義での資産登記ができるようになりました。
町長の認可により、法人格を得た地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

認可申請ができる地縁による団体

以前の認可の目的は、法人格を得ることにより、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることにあるため、現に不動産等を「保有している」又は「近い将来確実に保有する予定」であることが申請する際の必要な要件とされていました。
現在は、認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、地縁による団体は「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。
なお、次のような団体は、地縁による団体に該当しないため、申請することができません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体(スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など)
  • 住所以外に「年齢」「性別」などの加入要件がある団体(老人会、青年会、婦人会など)

認可に必要な4つの要件

  1. 良好な地域社会の維持、形成のための地域的な共同活動を目的とし、実際に行っていること。
  2. 地縁による団体の区域が安定的であり、客観的に明確であること。
  3. 区域の全住民に構成員となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。
  4. 地方自治法に則った規約を定めていること。

認可後の権利と義務

  • 不動産をはじめとする資産の登記ができます。
  • 契約をはじめとする法律行為の主体となることができます。
  • 地方自治法の規定に基づいた運営・取扱いをしなければなりません。
  • 法人として納税の義務を負います。
  • 各種届出や事務手続きが必要となります(団体の規約・代表者・事務所等の変更、税務関係)。

留意事項

  • 特定の政党のための活動をすることはできません。
  • 正当な理由なく住民の加入を拒否することはできません。

認可申請(法人化)をお考えの方へ

法人化を考えている場合は、公民館等自治会 法人化の手引きをご確認のうえ、必ず事前(認可を申請することについて総会で議決する前)に総務財政課総務係にご相談ください。

認可申請に必要な書類

  1. 認可申請書
  2. 規約、区域図、財産目録
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会決議書)
  4. 構成員の名簿
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会資料の事業計画(報告)書、収支予算(決算)書)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)

申請に必要な様式

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440

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