木城町商工業者等省エネルギー設備導入支援事業費補助金
事業概要
原油価格・物価高騰により、事業継続への不安や先行きへの不透明感が高まっている状況の中、省エネルギー設備の導入により事業継続・コスト削減に取り組む商工業者等に対し、導入費用の一部を補助金として交付します。
注意:事業着手前に申請が必要。補助金の交付決定前に事業着手(契約・発注・支払等を含む)した場合は対象外
事業概要(木城町中小企業エネルギー物価高騰対策緊急支援補助金)(Wordファイル:24.9KB)
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている者
- 申請時において、木城町内に法人登記(※)及び事業所を有する法人、または、木城町内に事業所を有する個人事業者
※法人町民税台帳登載証明書や法人町民税申告書等で事業所の所在が確認できる場合を含む - 町税の滞納のない者
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象外
- 資本金10億円以上の大企業に該当する法人
- 木城町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員並びに暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項及び第13項第2号に規定する営業を行う者
- 政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- 上記のほか、補助金を交付することが不適当と町長が認める者
補助対象経費
設備費用及び導入に要する工事費や運搬費等の直接的な費用が対象
(消費税・地方消費税や保証・保険料、リサイクル料等の間接的な費用は対象外)
注意:補助対象経費が10万円未満(消費税抜)の場合は補助対象としない
補助対象設備
対象設備の要件を満たし、かつ、導入により既存機器と比較してエネルギー使用量の削減につながるものが対象です。
設備の名称 |
設備の内容等 |
補助対象経費等 |
空調設備 |
トップランナー基準を達成した設備若しくはグリーン購入法調達基準に適合した設備、又はこれらと同程度の省エネルギー効果が認められる設備を対象とする。 ただし、LED照明設備については、既設のLED照明器具の更新及び工事を伴わない管球のみの更新は対象外とする。 |
対象設備の購入費及び購入に係る設計費、運搬費、据付費、工事費等。 ただし、保守料や保証・保険料等、設備更新に直接関係しない経費は、対象としない。 |
冷凍・冷蔵設備 (ショーケースを含む) |
||
LED照明設備 |
||
給湯設備 |
(その他要件)
- 町内事業所において使用するものであること
- 導入前後で使用目的が同じであること
- 導入設備は新品のみ対象。中古品やリースの場合は対象外
- 国、県、町等の補助や保険給付などを受けるまたは受ける予定の場合は対象外
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨)
補助上限額:100万円
注意:予算の範囲内で配分をしますので、補助率が1/2を下回ることがあります。
申請期間
令和7年2月10日(月曜日)から令和7年4月18日(金曜日)まで
事業期間
補助金の交付決定の日以降に事業に着手し、令和8年3月19日(木曜日)までに事業を完了することが必要。
申請手続き
事業着手(契約、発注、支払等を含む)の前までに申請が必要です。既に事業に着手している場合は対象外となります。
また、補助金の交付決定前に事業着手した場合も対象外ですので、注意ください。
申請から補助金交付までの流れ
(1)要望調査
申請期間内に、以下の書類を役場地域政策課へ提出ください。
- 補助金事前申込書(Wordファイル:28.5KB)
- 事業計画書(別紙1)(Wordファイル:16.1KB)
- 収支予算書(別紙2)(Wordファイル:15.3KB)
- 設置場所において事業活動を営んでいることが確認できる書類
【所在地又は住所と対象設備の設置場所が異なる場合】
- 更新前の設備の設置状況及び型番が確認できる写真並びに性能が確認できる書類
- 事業所で使用している更新前の設備の設置場所を示した平面図
- 導入する設備の性能が確認でき、かつその性能が補助対象要件を満たすことを確認できる書類
- 補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別でき、かつ、導入する設備の製品名・型番が確認できる見積書の写し
(2)補助額内示
4月下旬頃を目途に申請者へ補助額の内示を行います。
内示の際に、補助金交付申請の手続き等についてご案内をいたします。
(3)補助金等交付申請書提出
役場地域政策課からの案内に従い、補助金の交付申請書を提出してください。
内容を審査後、書面にて補助金の交付決定を行います。それまでは事業の着工ができませんのでご注意ください。
(4)事業着手
事業着手後に申請内容に変更が生じる場合は、変更申請が必要となる場合があります。変更が生じる場合は、役場地域政策課へ連絡をお願いします。
対象設備の設置、納品及び代金の支払いまで終えた段階で、事業完了となります。
(5)完了検査
事業が完了したら、役場地域政策課へ連絡をお願いいたします。設備の導入状況について現地にて検査を行います。
(6)補助金等実績報告書及び請求書提出
完了検査後に、役場地域政策課より実績報告等の手続きについてご案内をいたしますので、それに従い書類の提出等お願いいたします。
内容の審査を行なったうえで、補助金を指定口座へ振り込みます。
更新日:2025年01月30日