介護給付費算定に係る体制等の届出について

更新日:2025年03月17日

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1.届出の手続きについて

(1)各サービス事業所において、新たな加算等の追加や変更等が生じた場合には、届出を行う必要があります。

(2)届出は、該当する様式に必要事項を記載し、必要な書類を添えて「福祉保健課 介護高齢者係」に提出してください。

 【提出先】
     福祉保健課 介護高齢者係  〒884-0101 木城町大字高城1227-1

2.提出書類

提出書類は、次の(1)~(3)の書類です。必要な様式等をダウンロードしてください。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(※該当するサービス種類のみ印刷してください)
(3)各加算に必要な添付書類

【留意事項】
1 令和7年4月1日から減算対象となる届出項目(業務継続計画策定の有無、身体拘束廃止取組の有無)については、対象のサービスは必ず体制届の提出が必要になります。(提出期限令和7年4月1日)

2 (1)届出書の代表者の押印については、令和4年7月版から廃止しています。
3 提出書類については、各事業所においても控えを保管してください。

(1)体制等に関する届出書・(2)体制等状況一覧表

令和7年4月以降の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は変更になっているため、上記の留意事項等を確認のうえ、次の様式により提出をお願いします。

01 (居宅サービス・施設)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈令和7年4月版〉(Excelファイル:298.4KB)

02 (地域密着型・居宅介護支援)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈令和7年4月版〉(Excelファイル:146.1KB)

(3)必要な添付書類

3.提出期日

 

(1)新たな加算の追加や取下げを除く変更がある場合
サービス 提出期日
居宅サービス、地域密着型サービス及び居宅介護支援 算定月の前月15日まで
施設サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設含む) 算定月の初日まで

 

(2)加算等が算定されなくなる場合や人員欠如による減算等がある場合

  ・事実が生じた時点で速やかに、その旨を届出てください。

4.その他

介護報酬改定及び介護保険最新情報については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440

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