性的少数者支援
木城町では、誰もが「自分らしく」生きられるよう、多様性が認められる社会を目指しています。これは、人間の性(セクシュアリティ)においても同様です。
多様な性について正しい理解が十分に広がっていないため、性的少数者(典型的とされていない性自認や性的指向の方)の方々は、社会の中で様々な困難に直面しています。
町では、多様な性に関する正しい情報提供を行っていくとともに、理解促進のための啓発活動のほか支援等に取り組んでいきます。
多様な性について
知ってほしい!多様な性のこと (PDFファイル: 1.2MB)
多様な性を学ぶためのハンドブック「みんなおなじきのしたで」 (PDFファイル: 8.7MB)
※令和3年度に作成したものです。
木城町パートナーシップ宣誓制度について
木城町では「町民一人ひとりが互いに価値観などの違いを認め合い、誰もが自分らしい生き方ができるまちの実現」を目指しています。この理念に基づき、性的少数者のパートナー関係を尊重するために「木城町パートナーシップ宣誓制度」を令和2年4月1日から導入しています。
制度の概要
「木城町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方又は双方が性的少数者である二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において協力し合うことを約束した関係であることを木城町長に対して宣誓し、宣誓証明書等を交付する制度です。
詳しい制度の内容及び手続き方法は、下記ご利用の手引きなどをご覧ください。
「木城町パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き」 (PDFファイル: 405.2KB)
「木城町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」 (PDFファイル: 440.7KB)
宣誓することができる方
次の要件を全て満たす必要があります。
- 宣誓をしようとする2人が真にパートナーシップを築いていること
- 成人年齢(18歳)以上であること
- 宣誓をしようとする者の少なくともいずれか一方が木城町に住所を有し、又は木城町への転入を予定していること
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がいないこと
- 宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと
- 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族)又は直系姻族でないこと(ただし、パートナーシップに基づく養子縁組の場合は宣誓できます)
宣誓手続きの流れ
- 宣誓する日時を電話で予約(宣誓希望日の7日前までにご連絡ください。)
- 必用書類を揃え、予約した日時に職員立ち合いのもと2人で宣誓書に署名
(宣誓場所:木城町役場orリバリスor宣誓者の希望する場所(町内に限る。)) - 提出書類等の内容確認
- 宣誓証明書等の交付
(原則、即日交付(ただし、双方が木城町に住所を有していない場合を除く。))
必要書類
書類 | 部数 | 備考 |
住民票の写し 又は 住民票記載事項証明書 |
1部 |
・宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る ・本籍地及び世帯主との続柄欄は、非表示でも可 ・木城町転入前に宣誓する場合は、転入先の木城町住所が記載された転出証明書の写しを添付すること |
戸籍抄本 又は 独身証明書 |
1部 |
・宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る ・外国籍の方は、配偶者がいないことを確認できる大使館等の公的機関が発行する書面に日本語訳を添付すること |
本人確認書類(例:運転免許書、パスポート、マイナンバーカード等) |
予約時にお伝えいただきたい内容
- 宣誓希望日時(役場閉庁日を除く)
- 宣誓希望場所(木城町役場、木城町総合交流センターリバリス、町内の自宅等)※役場・リバリスを希望される場合は、プライバシー保護のため個室での受付もできますので、ご希望の場合は予約時にお申し出ください。
- 宣誓者の氏名(希望される場合は通称名も)、住所、電話番号
留意事項
- 宣誓証明書等の交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
- 宣誓や宣誓証明書等の発行は、無料です。ただし、住民票の写しなどの提出していただく必用書類の発行手数料等は自己負担となります。
- 宣誓証明書及び宣誓証明カードを紛失、毀損、汚損、氏名変更などをした際は、再交付の申請ができます。
- パートナーシップが解消された場合等は、宣誓証明書等を返還していただく必要があります。
- 不正により宣誓を行っていた場合等は、宣誓証明が無効になります。
パートナーシップ宣誓証明書で利用可能な行政サービス
項目 | 担当部署 | 電話番号 |
家族転入奨励金申込 | まちづくり推進課 企画調整係 | 0983-32-4727 |
町営住宅入居申込 | 環境整備課 管理係 | 0983-32-4729 |
※その他にも民間において受けられるサービスがある場合があります。
自治体間連携
パートナーシップ宣誓制度を利用されている方が転入・転出する場合、通常は転出元自治体への宣誓証明書の返還等の手続を行い、改めて必要書類等を揃え、転出先自治体で宣誓を行う必要があります。
自治体間連携協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先自治体への宣誓を必要とせず、提出書類を一部省略することができす。加えて、この連携制度を利用される方が安心してご利用いただけるよう、両自治体の担当職員間も連携を取り合い、転出先における制度の説明や転出先担当職員の紹介等も行います。
連携協定締結自治体:宮崎市、えびの市、西都市(※令和5年4月1日時点)
自治体間連携イメージ図 (PDFファイル: 148.1KB)
パートナーと法的な関係を構築する方法
「パートナーシップ宣誓制度」とは別で、婚姻に類似した法的関係性を築く手続きとして、公正証書による遺言書の作成や任意後見契約を結ぶなどの方法があります。詳しくは、公証役場や行政書士等にお問い合わせください。
その他取り組み
アライ(Ally)
アライ(Ally)とは、同盟を意味するアライアンス(Alliance)が語源で、性的少数者の困難・苦悩等に共感し、支援・寄り添いたいと思う人のことを指す言葉です。
木城町は、アライとして多様な性の正しい知識の普及等に取り組んでいきます。
町では、性的少数者の尊厳や社会運動を象徴する虹色の旗(レインボーフラッグ)を各行政施設で掲出しています。また、各行政関係施設の多目的トイレの普及を推進しています。
多様な性のことでお悩みの方へ
当事者団体による活動
LGBT交流会「レインボービュー宮崎」が、性的少数者当事者のみ参加可能な『クローズ交流会』と当事者以外の方も参加可能な『オープン交流会』を定期的に開催しています。
また、電話相談『にじいろ・ひなた・コール』も実施しています。
実施日時やその他の活動などに関する詳細については、下記のリンク先を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2023年03月30日