償却資産について
償却資産について
1 申告について
毎年1月1日現在で、木城町内に事業用の資産を所有する方は、地方税法第383条の規定により、木城町内に所有する事業用の償却資産について、1月31日までに申告をする義務があります。初めて申告される方は、木城町内に所有するすべての資産について申告してください。前年度以前に申告されている方は、前年中に増加及び減少した資産について、申告してください。増減のない場合には、償却資産申告書の備考欄にその旨を記入し、申告書を提出してください。
2 償却資産の納税義務者について
毎年1月1日現在で、木城町内に償却資産を所有する人で、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になります。
3 償却資産について
固定資産税における償却資産とは、事業のために使用している有形固定資産(土地、家屋、自動車、軽自動車を除く)のうち、その減価償却額または減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により、所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
課税対象の具体例としては、次のようなものがあります。
資産の種類 | 課税対象となるもの(例) |
構築物 |
・緑化施設・農業用ビニールハウス・コンクリート造下水道・門、塀・庭園・簡易な間仕切り・アスファルト舗塗の駐車場・広告設備等 1.建物の所有者が設置した設備 (1)特定の業務のために使用する動力用電気設備、給排水備等、 厨房設備や洗濯設備等 (2)受変電設備 (3)建物から独立したネオンサイン・外灯等の諸設備 2.建物の所有者と異なるもの(貸借人・テナント)が設置した内装、造作、その他の建築設備等 ※貸借人が所有する資産として取り扱います。
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機械及び装置 | ・工作機械・印刷機械・搬送設備(クレーン、コンベヤー等)・農業用設備・総合工事業用設備・飲食店用設備・宿泊業用設備・食料品製造業用設備・倉庫業用設備・理容業、美容業設備・その他各種製造設備等の機械及び装置・太陽光発電設備 |
車両及び装置 | ・台車・構内運搬用・大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が0、00から09及び000から009まで。9、90から99及び900から999) |
工具、器具及び備品 | ・テレビゲーム機・看板。ネオンサイン・複写機、レジスター・電話・通信設備・プリンター、テレビ、レコーダー・理容、美容機器、厨房用品。冷暖房機器・自動販売機・冷蔵庫、冷凍庫・事務用いす、机・応接セット接客業用・陳列棚・切削工具、測定工具 |
※小型特殊自動車は、軽自動車税の対象です。トラクターやコンバイン、乗用型の田植え機は、小型特殊自動車になるので、償却資産の対象にはなりませんが、軽自動車の登録は必要です。しかし、乗用のもので、最高時速35km以上のものは、大型特殊自動車に区分されますので、その場合には、償却資産の対象となります。
※太陽光発電設備については、個人・住宅用のものでも原則発電能力が10kw以上のものは課税対象になります。
※課税対象とならない資産は、
・自動車税、軽自動車税などの課税対象となる車両 ・無形減価償却資産(ソフトウェア、工業権、特許権、電話加入権等)
・その取得価格が20万円未満の減価償却資産で事業年度ごとに一括して年間で償却を行うことを選択したもの。 ・耐用年数1年未満又はその取得価格が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により一時的に損金又は必要な経費に算入するもの。
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について (Wordファイル: 27.3KB)
更新日:2023年11月15日