社会保障・税番号制度について
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての方に 1人 1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
マイナンバー制度導入により、主に3つの効果が期待されます。
ポスター
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。 - 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
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マイナンバー制度のポスター (PDFファイル: 279.4KB)
マイナンバー制度の仕組み
「マイナンバー」は、住民票を有する全ての人に12桁の番号が付番され、法人などには13桁の「法人番号」が付番されます。
付番された番号をもとに行政機関や地方公共団体などの複数の機関において、同じ番号の情報を結び付けて、相互に情報の活用を行います。
なお、マイナンバーは番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。
マイナンバー通知カードと個人番号カードについて
マイナンバー通知カード
通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製のカードであり、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
なお、後述のマイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
個人番号カード
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。市区町村に申請すると、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
(注意)現在身分証明書・電子証明格納用で発行している住民基本台帳カードについては、平成28年1月以降は発行しません。ただし、住民基本台帳カード発行後10年間は引き続きご利用できます。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価は、国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル) を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することを原則として義務付けるものです。具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みとなっています。
特定個人情報保護評価は、1.事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び2.国民・住民の信頼の確保を目的として実施するものです。
特定個人情報保護評価はを実施する機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数、及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。木城町ではしきい値判断により、11の事務が特定個人情報保護評価(基礎項目評価)の対象となりましたので、公表します。
評価書 番号 |
事務名称 | 評価書 |
---|---|---|
1 | 住民基本台帳関連事務 | 住民基本台帳関連事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:190.9KB) |
2 | 予防接種関連事務 | 予防接種関連事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:181KB) |
3 | 個人住民税賦課事務 | 個人住民税賦課事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:171.8KB) |
4 | 固定資産税賦課事務 | 固定資産税賦課事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:172.4KB) |
5 | 軽自動車税賦課事務 | 軽自動車税賦課事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:171.1KB) |
6 | 国民健康保険税賦課事務 | 国民健康保険税賦課事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:170.7KB) |
7 | 町税等収納・滞納管理事務 | 町税等収納・滞納管理事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:171.9KB) |
8 | 国民健康保険資格・給付・保健事業事務 | 国民健康保険資格・給付・保健事業事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:178.3KB) |
9 | 介護保険関連事務 | 介護保険関連事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:176.8KB) |
10 | 健康増進関係事務 | 健康増進関係事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:172.2KB) |
11 | 後期高齢者医療関連事務 | 後期高齢者医療関連事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:178.4KB) |
12 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務(基礎項目評価書)(PDFファイル:179.7KB) |
独自利用事務について
独自利用事務とは、社会保障、税、災害対策の分野及びこれらに類する事務で、マイナンバー法にはマイナンバーを利用できる定めがないものの、木城町が条例で定めることにより、独自にマイナンバーを利用することができる事務です。
また、条例で定めた独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会に届け出ることによって、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。
木城町では、「木城町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」において、以下の事務について独自利用事務を定め、個人情報保護委員会に情報連携の届出を行っています。
木城町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
担当 部署 |
事務 | 情報連 携届出 |
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福祉 保健課 |
木城町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | - |
福祉 保健課 |
木城町ひとり親家庭医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 委員会規則第4条第1項に基づく届出書1(PDFファイル:151.2KB) |
福祉 保健課 |
木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 委員会規則第4条第1項に基づく届出書2(PDFファイル:168.7KB) |
環境 整備課 |
木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | - |
環境 整備課 |
木城町山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | - |
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440
財務係
電話番号:0983-32-4726
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2023年08月16日