木城町過疎地域持続的発展計画及び過疎法に基づく固定資産税課税免除
目的
木城町では、産業の振興を促進し地域の活性化を図ることを目的に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「木城町過疎地域固定資産税課税免除条例」に基づき、令和9年3月31日までに取得等した固定資産で、次の要件に該当する場合は申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
木城町全域
対象となる事業
製造業、農林水産物販売業、旅館業(下宿業を除く)、情報サービス業等
※「農林水産物販売業」とは?
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業
(例)観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど
免除要件
・青色申告を提出する個人又は法人
・要件判定に係る取得価額の合計額が500万円を超える事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)の取得又は製造若しくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)された場合
対象業種 |
資本金規模 |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上※ |
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
優遇措置内容
課税免除(3年間)
申請手続き
申請をされる場合は、事前に地域政策課にご相談ください。
また申請書の他、必要書類があります。
申請から課税免除までの流れ
(1)事前相談・申請
地域政策課にご連絡いただき、事前相談を受け付けます。
申請が可能であった場合には、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」及び相談時に提示された必要書類を提出していただきます。
産業振興機関等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 16.1KB)
(2)確認書受領
申請受付・審査後に、町で交付する「確認書」を返送いたします。
(3)償却資産申告・課税免除申請
固定資産税(償却資産)の申告とあわせて、税務課に課税免除の申請を行っていただきます。(※申告期限:1月31日まで)
詳しくは、償却資産のページもしくは税務課にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域政策課
企画政策係
電話番号:0983-32-4727
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2025年03月05日