返礼品提供事業者募集

更新日:2025年06月03日

ページID: 2028

木城町ふるさと納税返礼品提供事業者を募集しています

1.目的

生まれ育ったまち、ゆかりのあるまち、想い出のまちである木城町へ寄附することで、本町のまちづくりに貢献することができる「木城町ふるさと納税」に寄附をいただいた方に対し本町の魅力を広くPRし全国の皆様に応援いただくため寄附(ふるさと納税)に対する返礼品の提供にご協力いただける事業者(以下、「提供事業者」という。)を募集します。

 

2.事業概要(寄附申込から返礼品の発送、代金の支払までの流れ)

(1)ふるさと納税ポータルサイトさとふる以外からの寄附の場合

1.寄附者から本町に対する寄附の申込
申込方法は、ふるさと納税ポータルサイト(さとふる以外)、郵送及び電話・ファックス・メールによる本町あて申込

2.ポータルサイトから返礼品取りまとめ事業者(以下、「中間事業者」という。)への寄附情報連携

3.中間事業者から提供事業者に返礼品発注

4.提供事業者から寄附者に返礼品発送

5.提供事業者と中間事業者において、代金の承認確認
その後、中間事業者と本町において、代金請求及び支払手続きを行います。

6.提供事業者と中間事業者において、代金請求及び支払手続き

(2)ふるさと納税ポータルサイトさとふるからの寄附の場合

1.寄附者から本町に対する寄附の申込
申込方法は、ふるさと納税ポータルサイトさとふる

2.さとふるから本町へ、本町から中間事業者への寄附情報連携

3.さとふるから提供事業者に返礼品発注

4.提供事業者から寄附者に返礼品発送

5.提供事業者とさとふるにおいて、代金の確認
その間、さとふると本町において、代金請求及び支払手続きを行います。

6.提供事業者とさとふるにおいて、代金請求及び支払手続き

3.提供事業者の条件

提供事業者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。

  1. 法令等に沿った生産、製造、加工、販売等を行っている事業主であること
  2. 代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でない者であること
  3. 本町が返礼品の取りまとめ業務を委託している中間事業者との取引が可能であること
  4. 市町村税等の滞納がないこと(完納証明書を提出いただきます)

ただし、上記の要件に適合しても、本町が提供事業者として適当でないと認めた場合や、 返礼品として適当でないと認めた場合は、参加をお断りすることがあります。

4.中間事業者との取引

本町は、返礼品の手配や寄附情報の管理、問い合わせ対応などを中間事業者に委託しています。返礼品を提供するには、中間事業者との取引が必要となります。
事業者登録の申請が承認されましたら、中間事業者よりご連絡させていただきます。

5.返礼品の条件

次のいずれかであること

  1. 本町において生産(役務の提供を含む)されたもの。
  2. 本町において原材料の主要な部分が生産されたもの。
  3. 本町において製造、加工、その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。(加工は商品の変質を伴う加工。切断や梱包のみは不可)
  4. 本町のキャラクターグッズ、オリジナルグッズ等で町独自の返礼品等であることが明確なもの。
  5. その他、総務省基準(平成31年総務省告示第179号)に適合するもの

  • 返礼品の候補商品は総務省による事前確認があり、承認された商品のみが地場産品として返礼品に採用されます。
  • 総務省の地場産品基準は随時見直しが行われております。基準が変更になることにより、出品済のものでも出品できなくなる場合があります。
  • 現地でQR決済のうえすぐに利用できる旅先納税の仕組みも導入しております。参入をご希望の場合は木城町地域政策課までお申し出ください。

6.返礼品について注意すること

  1. 飲食物の場合は、寄附者へ到着後に必要十分な賞味期限または消費期限が確保されていること。
  2. 安全な品質、安定した供給が見込める商品であること。(期間限定や数量限定も可。寄附受付期間中に価格が大きく変動する商品の場合は、町や中間事業者にご相談ください)
  3. パッケージ表面に他自治体の名前が入っていないこと。
  4. 体験型返礼品の場合は地域の魅力を十分に体感できるものとし、体験者が傷害保険等の任 意保険に加入することとするなど、安全に最大限の配慮をすること。

7.食品の返礼品を取り扱う場合

  1. 地場産品基準、食品表示法や食品衛生法に違反することがないよう、町の調査・確認に応 じる義務があります。
  2. 地場産品基準、食品表示法や食品衛生法において遵守するべき事項が記載された書類を整 備し、保存をする義務があります。
  3. 食品表示法、食品衛生法の違反を行った場合は取引を中止する場合があります。
  4. 上記により契約不履行となり本町に損害が生じた場合、本町は損害賠償を請求することが あります。

8.申請方法

(1) 事業者登録

1. 提供事業者の登録、変更をする場合は、必要書類を記入して木城町地域政策課まで提出してください。

必要書類

木城町ふるさと納税返礼品提供事業者登録申込書兼変更届(第1号様式)(Wordファイル:17.6KB)

木城町ふるさと納税返礼品提供事業者誓約書兼同意書(第2号様式)(Wordファイル:18.1KB)

●完納証明書(市区町村税等に滞納がないことを証明する書類)

木城町に事業に係る町税等を納税いている場合は、町税の納付状況照会について同意することにより完納証明書等提出の省略が可能です。

●返礼品を販売等するために必要な営業許可(届出)等の写し

(例:食品等事業者は食品営業許可証の写し、食品営業許可を要しない食品等事業者は適切な衛生管理等の実施等を証する書類の写しなど)

営業許可書等を更新した場合は、その都度改めて写しを町へ提出していただきます。

●登記事項証明書又は開業届等の写し
●PL保険(生産物賠償責任保険)又はそれに準ずる保険の加入状況がわかる資料
  • 決定を受けた以降は、特段の意思表示がない限り、翌4月1日から1年間の自動更新となります。その後も同様となります。
  •  提供事業者登録の取り下げをする場合は、第3号様式「木城町ふるさと納税返礼品提供事業者登録取り下げ書」に必要事項を記入して木城町地域政策課まで提出してください。

2. 申請内容等を総合的に判断して、提供事業者を決定し、その結果を町から申請者へ通知します。

3. 申込書の内容を中間事業者と共有します。

4. 中間事業者より事業者登録や商品登録についてのご連絡をさせていただきます。

5. 返礼品の登録に関する具体的な内容(内容・規格・数量・取扱い期間等)は、町及び中間 事業者と調整させていただきます。

(2) 返礼品登録

1. 返礼品を出品する場合は、第4号様式「木城町ふるさと納税返礼品登録届」に必要事項を記入して木城町地域政策課あてに提出してください。

  • 登録後は、特段の意思表示がない限り、翌4月1日から1年間の自動更新となります。その後も同様となります。

2. 返礼品に変更が生じた場合は、第5号様式「木城町ふるさと納税返礼品登録変更届」を木城町地域政策課あてに提出してください。

  • 地場産品の要件に変更がある場合は、必ず変更届を提出してください。
  •  変更の内容によっては、再度、総務省の確認を行う場合があります。
  • 返礼品の内容変更以外にも、配送方法や梱包サイズが変更になる場合も変更届を提出してください。変更の内容によっては、総務省の規定により寄附金額が変更になる場合があります。

その他注意事項

  • 令和7年4月1日現在において、中間事業者とはシフトプラス株式会社を指します。
  • 返礼品提供事業者においては、必要に応じて町の立ち入り調査を行います。
  • 「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告」は禁止されておりますのでご注意ください。(新聞やテレビ、インターネット等の各種広告媒体に返礼品等を掲載する行為や、返礼品等の情報が大部分を占めるパンフレットを作成し不特定多数に配布する行為等)

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

地域政策課
企画政策係・まちづくり推進係
電話番号:0983-32-4727
ファックス番号:0983-32-3440

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