物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども達に1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。
(一般受給者向け)物価高対応子育て応援手当リーフレット(PDFファイル:181KB)
対象者の皆さまには、令和8年1月初旬ごろ案内文書を送付いたします。
公務員の方は申請方法が異なりますので、(公務員受給者向け)物価高対応子育て応援手当をご確認ください。
支給対象者
○ 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方、令和7年10月1日以降令和8年4月1日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方、又は令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方を支給対象者とします。
○ 児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。
○ また、児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市町村に問い合わせてください。
対象児童
○ 以下のお子さんを対象児童とします。
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっているお子さん
・令和7年10月1日から令和8年4月1日までの間に出生したお子さん
【注意】今回の応援手当の対象児は国の方針では、令和8年3月31日までに生まれた児童となっていますが、木城町は令和8年4月1日に生まれた児童まで支給します。
○ 児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等に別途支給することとなります。
支給額
対象児童1人当たり20,000円
申請
○ 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童 手当の支給を受ける方は、特段の申請は不要です。
※ 基本的に、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給認定を行った市区町村(令和7年10月1日以後令和8年4月1日までに出生した児童については、当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を行った市区町村)が支給を行います。
○ 令和7年10月1日以降令和8年4月1日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方、又は令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は申請が必要です。児童手当の支給認定を行った市区町村に対して申請してください。(木城町においては出生届提出時にご案内いたします)
【注意】申請書には令和7年10月1日以降の、支給対象児について「令和8年3月31日まで」と記載されておりますが、木城町においては「令和8年4月1日まで」支給いたします。
※ DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、木城町で物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
支給先
○ 原則として、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給を行います。
○ 児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
支給の辞退・口座変更
以下の場合には手続きが必要になります。
・本手当の受給を辞退される場合
・ 振込先口座を児童手当で指定している口座以外に変更したい場合
※これらの届出書の提出については、令和8年1月21日までに、担当窓口へ必着となるようご提出ください。
木城町からの問合せ
○ 申請内容に不明な点があった場合、木城町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに木城町の窓口又は最寄りの警察にご 連絡ください。
その他
○ 支給対象者に対し、木城町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年3月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
○ DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
○ 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
○ 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
○ ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
地域福祉係・子育て支援係
電話番号:0983-32-4733
ファックス番号:0983-32-3440
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2025年12月18日