(公務員受給者向け)物価高対応子育て応援手当

更新日:2025年12月26日

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令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども達に1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。

対象者の皆さまには令和8年1月初旬頃に案内文をお送りします。

こども家庭庁ホームページリンク

(公務員向け)物価高対応子育て応援手当リーフレット(PDFファイル:176.6KB)

支給対象者

○ 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方、及び令和7年10月1日以降令和8年4月1日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方を支給対象者とします。

 

○ 令和7年9月分(又は10月分)の児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。

 

○ また、児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は、木城町福祉保健課又は現在お住まいの市町村に問い合わせてください。

対象児童

○ 以下のお子さんを対象児童とします。

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっているお子さん

・令和7年10月1日から令和8年4月1日までの間に出生したお子さん

【注意】今回の応援手当の対象児は国の方針では、令和8年3月31日までに生まれた児童となっていますが、木城町は令和8年4月1日に生まれた児童まで支給します。

○ 児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等に別途支給することとなります。

支給額

対象児童1人当たり20,000円

申請先

○ 令和7年9月分(又は10月分)の児童手当の支給を受ける方は、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に対して申請してください。

 

○申請書提出後から令和8年4月1日までに出生した児童の分の手当については、お住まいの市町村にて別途申請が必要です。

 

○ 令和7年10月1日(令和7年9月に出生した児童については児童手当の支給認定日)以降に転入された方は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)が申請先になりますのでご注意ください。

申請方法

応援手当申請書(PDFファイル:101.7KB)

(記入例)応援手当申請書(PDFファイル:124.6KB)

○ 所属庁は、申請者の児童手当の受給状況等を証明した申請書を申請者に交付します。

 

○ 申請者は、所属庁から交付を受けた申請書を基準日時点における住所地の市区町村へ提出してください。

 

○ 申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。

・ 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し(令和8年1月初旬に送付する案内文書に口座情報が記載されている場合は不要です)

 

○ ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号(7桁)」(通帳見開き下部に以下のように記載されています。)をご記入ください。

※ ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ

『この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。

【店名】○○○(漢数字3桁)○○○(読み方)

【店番】○○○(数字3桁)【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○(数字7桁)』

※ 「記号(5桁)、番号(8桁)」しか分からない場合は、ゆうちょ銀行までお問い合わせください。

 

○ 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。

 

○ 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。

 

 

【注意】申請書には令和7年10月1日以降の、支給対象児について「令和8年3月31日まで」と記載されておりますが、木城町においては「令和8年4月1日まで」支給いたします。

 

木城町からの問合せ

○ 申請内容に不明な点があった場合、市区町村から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市区町村の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

その他

○ やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、物価高対応子育て応援手当を支給できません。

 

○ 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、市区町村が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。

 

○ DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

 

○ 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。

 

○ 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
地域福祉係・子育て支援係
電話番号:0983-32-4733
ファックス番号:0983-32-3440
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440


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