住宅改修

更新日:2025年08月14日

ページID: 2929

1.概要

生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として、費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

対象となる方

次のいずれも満たす人

  1. 木城町内の被保険者
  2. 介護保険の要介護(要支援)の認定を受けている人
  3. 介護保険費保険証に記載されている住所地の住所に実際に居住している人
  4. 在宅で生活されている人

 

※ただし、認定結果が非該当となった場合は、住宅改修費の支給はできません。全額、自費での工事となりますのでご注意ください。

住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

以下のような改修は対象となりません。

老朽化、摩耗、消耗が原因の改修を行う場合
日常生活上必要でない動線(趣味嗜好・リハビリ目的)への改修を行う場合

支給限度額

支給限度基準額を20万円として、住宅改修費用の9割、8割または7割が支給されます。

また、支給限度基準額の20 万円に達するまでは数回に分けて支給申請できますが、改修費用が20 万円を超えた分については自己負担となります

ただし、引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付が受けられる場合もあります。

2.申請の流れ

住宅改修の申請にあたっては、ケアマネジャーや施工業者と十分に話し合った上で、必要な書類を揃えて、ケアマネジャー等を通じて工事着工前に町に申請してください。

※事前申請せずに工事した場合、支給の対象とななりません。

3.支払い方法

介護保険住宅改修費の支給については、利用者が費用を全額負担した後に、支給申請をすることにより、かかった費用から自己負担額を差し引いた額が支給される、いわゆる「償還払い」が原則となっています。
償還払いでは、費用の全額を一時的に利用者に負担していただくこととなるため、まとまった資金が必要であり、経済的な理由から制度の利用が困難な場合があります。
そこで、福祉用具を必要としている方の負担軽減を図るために福祉用具購入費の受領委任払いを開始します。

「償還払い」による福祉用具購入制度がなくなるわけではありません。「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを利用者が選択するということになります。

「償還払い」

利用者は、住宅改修にかかった費用の全額を販売事業者に支払い、あとで木城町から利用者に自己負担分(1~3割)を差引いた金額を支払うという制度です。

「受領委任払い」

利用者は、住宅改修にかかった費用の自己負担分(1~3割分)のみを販売事業者に支払い、残りの保険給付分を木城町から販売事業者に支払うという制度です。

各種申請様式

償還払い用

受領委任払い用

共通用

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440

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