住民監査請求

更新日:2024年09月24日

ページID: 2787

住民監査請求とは

住民監査請求は、町民が町長などの執行機関や職員について、違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるとき、このことを証明する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを求める制度です。(地方自治法第242条)

 

町民のみなさんが、町の事務執行の在り方や税金の使い方のチェックを監査委員に求めることにより、町の財政の適正な運営を確保し、町民全体の利益を守ることを目的とする制度であるといえます。

監査請求の対象

住民監査を請求できるのは、町長や町の職員について、次のような違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実がある場合に限られています。

 

1.財務会計上の行為

(1)違法又は不当な公金の支出

(2)違法又は不当な財産の取得、管理、処分

(3)違法又は不当な契約の締結、履行

(4)違法又は不当な債務その他義務の負担

※(1)から(4)の財務会計上の行為については、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り請求することができません(1年を経過した事案について請求するときは、請求書に正当な理由を示していただく必要があります)。

 

2.財務会計上の怠る事実

(5)違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実

(6)違法又は不当に財産の管理を怠る事実

​​​​上記の(1)から(6)について、法令違反のおそれがある行為であっても、財産的損害が生ずるおそれがないものであれば請求することができません。

住民監査請求結果

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
議事調査係
電話番号:0983-32-2213
ファックス番号:0983-32-3440

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