償却資産について
償却資産について
1 償却資産とは?
固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用資産(償却資産)についても課税されます。
償却資産とは土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。(地方税法第341条第4号)地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在において木城町内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日(その日が土曜日又は休日の場合は翌開庁日)までに本町に提出していただく必要があります。
申告にあたっては、「償却資産(固定資産税)の申告について」をご利用ください。
また作成の際には、
【法人の方】減価償却明細書、固定資産台帳など
【個人の方】所得税の申告における減価償却明細などの資料を参考に記入するようにお願いします。
なお、廃業、解散、休業、事業所の移転、名称変更等の場合には、上記申告書の備考欄にその旨記入してください。
また、資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円未満(免税点未満)の場合でも申告をお願いします。
2 申告書の提出時におけるお願い
郵送または電子申告(eLTAX(エルタックス))による提出にご協力ください。
1.提出方法
申告書は、次のいずれかの方法で令和8年1月5日(火曜日)~令和7年2月2日(月曜日)までにご提出ください。
郵送
〒884-0101
宮崎県児湯郡木城町大字高城1227-1
木城町役場 税務課 賦課係
電子申告
償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用して電子申告することもできます。
インターネットでオフィスや自宅から簡単に申告ができます。混み合う窓口に出かける必要がなく、郵送料金もかかりません。また、紙の申告書作成よりも手間がかかりません。
PCdesk(無料)やeLTAXに対応した税務・会計ソフトなどには、申告書への自動入力や自動計算などサポート機能が完備されています。
詳しくは、eLTAXのホームページをご覧いただくか、ヘルプデスクに問い合わせください。
ヘルプデスク:0570-081459(午前9時~午後5時)※土日祝を除く
※郵送や電子申告が難しい場合は、窓口での受付も可能です。
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
2.申告書の入手方法
基本的に一度申告をいただくと、次の年からは毎年12月上旬頃に償却資産申告書を一式送付しています。 申告書・種類別明細書が不足している場合は、上記の申告書提出窓口にてお渡しいたします。また、下記からダウンロードした用紙をご利用いただいても結構です。郵送も承りますのでご連絡ください。
また、償却資産をお持ちの事業者のかたでこれまで申告をしていない場合や、毎年申告をしていて申告書が届かない場合は、税務課賦課係(0983-32-4732)までお問合せください。
償却資産(固定資産税)の申告 について (PDFファイル: 147.9KB)
償却資産申告書の記入例(別紙1) (PDFファイル: 264.3KB)
業種別の課税対象償却資産の例示(別紙2) (PDFファイル: 116.0KB)
3.控えの返信について
申告書(控用)に受理印が必要な場合は、2枚(提出用・控用)の提出をお願いします。(明細書は3枚(提出用・増減用・控用)の提出)
郵送での返送を希望される場合は、必ず償却資産申告書・種類別明細書の控用と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、同封されていない場合には控えは返送しませんので、あらかじめご了承ください。
3 償却資産の種類と具体例・申告対象
1.償却資産の具体例
| 種別 | 名称 | 具体例 |
| 1 | 構築物 | 舗装路面、岸壁、橋、ビニールハウス サイロ、門扉・塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、街灯、広告塔、独立煙突等、可動間仕切り、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、LAN配線、貸借人による内装工事等 |
| 2 | 機械及び装置 | 顧客のための厨房、洗濯設備、機械式駐車場設備、印刷設備、各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、太陽光発電設備等 |
| 3 | 船舶 | 釣り舟、漁船、モーターボート、ヨット、ボート、遊覧船等 |
| 4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等(主たる定置場所が木城町内にあるもの。) |
| 5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車、フォークリフト、ホイールクレーン、ショベルローダ等 |
| 6 | 工具、器具、備品 | 電話機(交換機含む)、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、各種工具等 |
2.業種別の主な償却資産
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各業種共通のもの |
駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等 |
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小売店 |
商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ等 |
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飲食店 |
接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ、室内装飾品等 |
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理容業、美容業 |
パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等 |
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クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、給排水設備等 |
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製パン業、製菓業 |
窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等 |
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医院、歯科医院 |
各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器)、各種事務機器、待合室用いす等 |
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駐車場事業 |
柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、駐車場料金精算機、白線等 |
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工場 |
旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等 |
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バー、喫茶・軽食 |
厨房設備、冷蔵庫、自動食器洗浄器、製氷器、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備等 |
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印刷業 |
各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等 |
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建設業 |
ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等 |
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自動車整備業 ガソリン販売業 |
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等 |
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木工業 |
帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等 |
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鉄工業 |
旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等 |
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ホテル、旅館 |
ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラー等 |
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食肉販売業 |
冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等 |
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カラオケボックス |
カラオケ設備、接客用家具、照明設備等 |
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農業 |
ビニールハウス、農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)、温室管理装置や乾燥機など農業用機械設備、農業用器具等 |
注1)次に掲げる資産も、申告対象に含みます。
●福利厚生施設の構築物、器具・備品
●建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
●遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
●設備を改良するために要した費用(資本的支出)
●使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
●美術品等(国税上減価償却することが可能なもの)
注2)次に掲げる資産は、申告対象には含みません。
●自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトなど自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
●無形固定資産 (ソフトウェア、商標権、営業権、特許権など)
●繰延資産 (創立費、開業費など)
●耐用年数が1年に満たないもの(使用可能期間が1年未満のもの)
【少額資産の扱い】
以下の償却資産については、申告不要です。
●取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金(必要経費)算入したもの
●取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
●リース資産で取得価額20万円未満のもの
※上記の条件に該当している金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告が必要になります。また、租税特別措置法を適用して損金算入した資産も、償却資産申告の対象となりますのでご注意ください。
4 調査について
償却資産の申告内容が適正かどうかを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定に基づき、帳簿書類の提出を求めることや、事業所等への実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。
5 過年度分の遡及について
申告もれが判明した場合、過年度分の賦課更正を行います(地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年度分)。追徴となった場合、通常の納期とは異なり、1回の納期限で納付していただきます。
償却資産(Q&A)
質問1.税率を教えてください。
(回答)木城町の税率は1.6/100です。
質問2.申告内容の確認について教えてください。
(回答)木城町では、申告書の受理後申告の内容を確認するために、電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼などを行っています。 お忙しいところ誠に恐縮ですが、木城町職員による確認及び調査の際にはご協力くださいますようお願いします。
質問3.資産譲渡後(年の途中の売買等)の所有者(納税義務者)は誰になりますか?
(回答)固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対して課税されます。仮に1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年度中の所有者(納税義務者)は変更されません。
質問4.申告書が木城町役場から送られてきましたが、申告対象資産を所有していなくても申告は必要ですか?
(回答) 資産の所有状況把握のために、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入の上申告していただきますようお願いいたします。
質問5.提出した申告内容に誤りがあった場合、どのように対処すればいいですか?
(回答) 償却資産申告書の余白部分に「修正」と記入し、修正年度と修正内容がわかるよう記載してご提出ください。なお、申告書の提出後、修正内容について確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
質問6.免税点とは何ですか?また、免税点となる課税標準額はいくらですか?
(回答) 免税点とは課税標準額が一定の金額未満の場合に課税しないこととされている場合の、その一定の金額をいいます。 償却資産においては、課税標準額が150万円未満の場合には固定資産税を課税することができないとされています。なお、課税標準額は各資産の評価額が所在する市町村ごとに合算した額です。
更新日:2025年12月05日