固定資産税(土地・家屋)について

更新日:2024年05月28日

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質問1.固定資産税(土地・家屋)とはどういう税ですか?

回答

 固定資産税(土地・家屋)は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

質問2.固定資産税の納税義務者とはどういう人ですか?

回答

 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。具体的には次のとおりです。

1.土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方。

2.家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方。

3.償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。

備考

(補足1)所有者として(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日(賦課期日)現在に、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

質問3.税率を教えてください。

回答

木城町の税率は1.6/100です。

質問4.評価替えとは何ですか?

回答

 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため土地と家屋については原則として3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。そのため、評価替えが行われた年は、前年度と税額が変わる可能性があります。

(注意1)直近の評価替え年度…平成30年度、令和3年度、令和6年度、令和9年度

質問5.固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか?

回答

 固定資産の評価は、固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定することになっています。決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。

 この登録された価格について、固定資産(土地・家屋)の納税者が、その価格が適正であるかどうか他の土地・家屋と比較できるようにするため、課税される土地・家屋の価格などが記載された土地・家屋価格等縦覧帳簿を無料でご覧いただき確認することを縦覧といいます。ぜひ縦覧の制度をご活用ください。

  1. 縦覧期間 4月1日から当該年度の最初の納期限日まで。
  2. 縦覧できる人 木城町に固定資産税を納税している方。
  3. 縦覧に必要なもの 印鑑、本人確認できる運転免許書等

質問6.建物の新築、増築、改築、取り壊しをしましたが届出が必要ですか?

回答

 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得から一月以内に、登記所に表題登記の申請をすることが義務付けられています。また、建物の増改築や取り壊し等建物の種類、構造又は床面積について変更があったときも同様に登記の申請が義務付けられています。

 登記をした場合、登記所から通知がされ家屋調査を行います。家屋調査は建築資料を参考にして、実際にどのような資材がどれだけ使用されて建築されているか等、外観・内装など施工状況を確認させていただきます。

 諸事情により登記が遅れる場合又は新増改築・滅失登記がされない場合は、必ず新増改築・滅失届を提出して頂きますようお願いします。

様式のダウンロードはこちらから

質問7.もともと未登記の建物を譲り受けましたが届出が必要ですか?

回答

 所有権を取得した者は、その所有権の取得から一月以内に、登記所に表題登記の申請をすることが義務付けられています。

 諸事情により名義変更の登記が遅れる場合又は名義変更の登記がされない場合は、必ず下記様式にて建築物名義変更届を提出して頂きますようお願いします。

様式のダウンロードはこちらから

質問8.土地(宅地)の固定資産税が急に高くなったのはどうしてですか?

回答

 宅地に一定の要件を満たす住宅が建っている場合は「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、評価額の6分の1(200平方メートルを超える部分については3分の1)の額を限度として税負担が軽減されます。

 しかし、住宅の滅失や住宅から用途の変更をすると特例の適用がされなくなり税額が高くなってしまいます。

質問9.家屋の固定資産税が急に高くなったのはどうしてですか?

回答

 新築住宅に対しては一定の条件を満たす場合、住宅部分(戸あたり120平方メートルまで)の税額が2分の1に減額されます。減額の期間は一般住宅で3年間、長期優良住宅で5年間です。

 減額される期間を経過すると、納付税額が抑えられていたものが本来の税額に戻ったことがその理由です。

質問10.所有者(納税義務者)が亡くなったのですが届出が必要ですか?

回答

 固定資産を持つ所有者(納税義務者)が亡くなられ、遺産相続が行われていない場合は、共有財産として法定相続人全員が納税する義務を負うことになります。このような場合は、納税通知書の送付先として、下記様式の固定資産(土地・家屋)の現所有者申告書の提出が必要です。

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補足1

この申告書は納税通知書をお亡くなりになった方に代わって、その相続人に送付するための申告であり、相続の登記(法務局)・相続税(税務署)とは関係がありません。

質問11.所有者(納税義務者)以外の者が納税を管理したいのですが届出が必要ですか?

回答

 転居などの特別な事情により、所有者(納税義務者)に代わって、納税通知書等の書類の受け取りや、納税を行う納税管理人申告書を下記様式にて提出していただく必要があります。

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質問12.資産譲渡後(年の途中の売買等)の所有者(納税義務者)は誰になりますか?

回答

 固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対して課税されます。仮に1月2日以降に所有権の移転が行われても、その年度中の所有者(納税義務者)は変更されません。

質問13.免税点とは何ですか?また、免税点となる課税標準額はいくらですか?

回答

 免税点とは課税標準額が一定の金額未満の場合に課税しないこととされている場合の、その一定の金額をいいます。

 土地においては、課税標準額が30万円未満の場合、家屋においては、課税標準額が20万円未満の場合には、固定資産税を課税することができないとされています。なお、課税標準額は各資産の評価額が所在する市町村ごとに合算した額です。

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