法人町民税について
1 法人町民税とは
●法人町民税とは、木城町内に事務所、事業所または寮等がある法人等に、申告及び納税の義務がある税です。
●税額は、法人の資本金等の額や従業員数を基準に、事務所等を有した月数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税の額に応じて課税される「法人税割」を合計して計算されます。
2 法人の設立(開設)および変更等について
以下に該当する場合は、木城町へ届出が必要です。
●木城町内に法人等を設立または事務所等を開設した場合
※履歴事項全部証明書および定款を添付してください。
>事業所・事務所等の開設申告書(Wordファイル:22KB)
>事業所・事務所等の開設申告書(PDFファイル:65.6KB)
●木城町内に事務所等を有する法人で、法人名、本店所在地、代表者、資本金、事業年度および事業目的等の変更をした場合
●法人の解散、破産、休業、清算結了および町内事業所の廃止があった場合
※変更年月日の証明となる書類(履歴事項全部証明書および定款等)を添付してください。
3 法人町民税の計算方法
均等割
均等割額=税率(年額)×事務所・事業所等があった月数/12
法人等の区分 |
均等割の税率 (年額) |
|
資本金等の金額 | 従業者数 | |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1,000万円以下の法人等 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
※資本金等の金額とは、資本金額または出資金の額と資本積立金額の合計をいいます。
※従業者数とは、木城町内にある事務所・事業所等の従業者数の合計です。
※算定期間中において、事務所等を有していた月数が1か月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
ただし、計算の基礎となる算定期間が1か月に満たないとき(20日間のみの場合等)は、切り上げて1か月として計算してください。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×8.4%
※事務所・事業所等が2つ以上の市町村にある場合(分割法人)は、従業者数であん分して計算します。
4 申告・納付について
法人町民税は、法人自らが法人税割額と均等割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する、申告納付の方法により納税します。
>法人町民税納付書(第22号の4様式)(Excelファイル:35.8KB)
>法人町民税納付書(第22号の4様式)(PDFファイル:68.6KB)
>法人町民税納付書【記入例】(PDFファイル:127.9KB)
申告区分 | 申告納付すべき納付額 | 申告納付期限 |
予定申告 | 均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 | 事業年度を開始した日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告 (仮決算による申告) |
均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割の合計額 | 事業年度を開始した日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
原則として、事業年度終了の日から2か月以内 |
更新日:2025年01月30日