法人町民税について

更新日:2025年01月30日

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1 法人町民税とは

●法人町民税とは、木城町内に事務所、事業所または寮等がある法人等に、申告及び納税の義務がある税です。

●税額は、法人の資本金等の額や従業員数を基準に、事務所等を有した月数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税の額に応じて課税される「法人税割」を合計して計算されます。

2 法人の設立(開設)および変更等について

以下に該当する場合は、木城町へ届出が必要です。

●木城町内に法人等を設立または事務所等を開設した場合

※履歴事項全部証明書および定款を添付してください。

事業所・事務所等の開設申告書(Wordファイル:22KB) 

事業所・事務所等の開設申告書(PDFファイル:65.6KB)

 

●木城町内に事務所等を有する法人で、法人名、本店所在地、代表者、資本金、事業年度および事業目的等の変更をした場合

●法人の解散、破産、休業、清算結了および町内事業所の廃止があった場合

※変更年月日の証明となる書類(履歴事項全部証明書および定款等)を添付してください。

法人等の異動届(Wordファイル:30.5KB)

法人等の異動届(PDFファイル:53.8KB)

3 法人町民税の計算方法

均等割

均等割額=税率(年額)×事務所・事業所等があった月数/12

均等割額表
法人等の区分

均等割の税率

(年額)

資本金等の金額 従業者数
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下の法人等 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等 50,000円

※資本金等の金額とは、資本金額または出資金の額と資本積立金額の合計をいいます。

※従業者数とは、木城町内にある事務所・事業所等の従業者数の合計です。

※算定期間中において、事務所等を有していた月数が1か月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

ただし、計算の基礎となる算定期間が1か月に満たないとき(20日間のみの場合等)は、切り上げて1か月として計算してください。

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×8.4%

※事務所・事業所等が2つ以上の市町村にある場合(分割法人)は、従業者数であん分して計算します。

4 申告・納付について

法人町民税は、法人自らが法人税割額と均等割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する、申告納付の方法により納税します。

法人町民税納付書(第22号の4様式)(Excelファイル:35.8KB)

法人町民税納付書(第22号の4様式)(PDFファイル:68.6KB)

法人町民税納付書【記入例】(PDFファイル:127.9KB)

申告の種類
申告区分 申告納付すべき納付額 申告納付期限
予定申告 均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 事業年度を開始した日以後6か月を経過した日から2か月以内

中間申告

(仮決算による申告)

均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割の合計額 事業年度を開始した日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告

均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

原則として、事業年度終了の日から2か月以内

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
賦課係・徴収係
電話番号:0983-32-4732
ファックス番号:0983-32-3440


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