選挙関係各種様式一覧

更新日:2024年01月31日

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不在者投票用紙等の請求

不在者投票とは

仕事(出張)や旅行などで、投票日当日及び期日前投票期間中に木城町(選挙人名簿登録地)の投票所で投票することができない場合、出張先や旅行先の市区町村(滞在地)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票の方法

  1. 【投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書】に必要事項を本人が記入します。本人以外が記入したり、パソコンなど手書きではないものは不可です。
  2. 記入した【投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書】を木城町(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会に持参又は郵送により提出します。なお、ファックスやメールによる提出は受付できません。
  3. 木城町(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会から資材一式(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)が交付されます。資材は、透明のビニール封筒に入った状態で届きます。
  4. ビニール封筒は開封せずに、そのまま滞在地の選挙管理委員会に持参してください。持参する前に開封した場合、不在者投票ができない場合があります。
  5. 職員の指示に従い、滞在地の選挙管理委員会にて不在者投票を行います。
  6. 滞在地の選挙管理委員会が木城町(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会に、記載された投票用紙を送致します。
  7. 投票日当日、木城町(選挙人名簿登録地)の所定の投票所の投票箱に投函されます。

不在者投票のできる日時

期間 投票日の公示(又は告示)の翌日から投票日の前日まで
時間

滞在地で選挙が行われている場合

8時30分から20時まで

滞在地で選挙が行われていない場合

選挙管理委員会の執務時間内(木城町の場合は8時30分から17時15分まで)

請求書様式

注意事項

  • 手続きには時間を要します。また、投票用紙が投票日当日の所定の投票所の閉鎖時刻までに届かなかった場合、投票が無効となります。早めの手続き及び投票をお願いします。
  • 投票日の公示(又は告示)の日以前であっても、【投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書】の提出(請求)はできます。

指定施設(病院、老人ホーム等)における不在者投票関係【施設関係者向け】

指定施設にて不在者投票を行う場合に、担当者(不在者投票管理者)が使用する様式です。

郵便等投票証明書交付申請関係

郵便投票とは

身体の障がいや疾病のために投票所で投票することができない方が、自宅など現在いる場所で投票用紙に記載し、郵便等により投票を行う制度です。

この制度を利用するには、次の要件を満たす方で、且つ事前に郵便等証明書が交付されている必要があります。

必要な要件

自書できる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの交付を受けいている方で、手帳に以下の記載がある方。

記載区分等
区分 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、

小腸

1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、

小腸、肝臓

特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護5

 

自書できない方(代理記載制度を利用される方)

自ら投票の記載をすることができない者として、次のいずれかに該当する方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。

記載区分等
区分 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症まで

郵便等投票証明書

投票に先立って、郵便等投票をすることができる者であることを証明する郵便等投票証明書が交付されている必要があります。

郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間(ただし、要介護5の方は、介護保険被保険者証の有効期限まで)で、この間の各種選挙で使用することができます。

申請される際は、下記の書類と併せて、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添付してください。

郵便投票の方法

  1. 木城町(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会に、【郵便等投票証明書交付申請書】及び【郵便等投票証明書】を提出します。
  2. 選挙人ご本人様宛てに、資材一式(投票用紙、投票用封筒、返信用封筒)が郵便等で交付されます。
  3. 投票用紙に候補者氏名(衆議院比例代表選出議員については政党等の名称、参議院比例代表選出議員については候補者の氏名又は政党等の名称)を記入します。
  4. 投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにそれを外封筒に入れて封をします。
  5. 外封筒に、年月日と場所を記入し、選挙人ご本人の氏名を署名します。
  6. 外封筒を返信用封筒に入れ、木城町(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会に必ず郵便等で送付してください。

請求書様式

注意事項

  • 投票用紙等の請求ができるのは、選挙期日の4日前までです。
  • 投票用紙等の請求は、選挙の告示(又は公示)日以前でもできますが、実際に投票できるのは告示(又は公示)日の翌日以降になります。
  • 代理記載による場合は、代理記載人による代筆で行い、併せて代理記載人が外封筒に署名をします。
  • 投票用紙が投票日当日の所定の投票所の閉鎖時刻までに届かなかった場合、投票は無効となります。

選挙人名簿抄本閲覧申請関係

閲覧できる要件

選挙人名簿抄本は、次のいずれかの場合に限り閲覧することができます。

区分
要件1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか、確認するために閲覧する場合
要件2 公職の候補者等・政党・その他の政治団体が、政治活動及び選挙運動を行うために閲覧する場合
要件3 統計調査・世論調査・学術研究・その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の手続き

手続き一覧

区分

申請できる人

閲覧できる人

申請書様式

必要な添付書類

要件1

選挙人

申出者本人

【様式1】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDFファイル:50KB)

なし

要件2

公職にある者及びその候補者

申出者本人又は申出者が指定する者

【様式2-1】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:74.1KB)

 

【様式2-2】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:34.2KB)

公職の候補者になろうとする者であることを示す資料

(証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、立候補者となることを表明したことを伝える新聞記事等。現職は省略可。)

政党・その他の政治団体

申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者

【様式2-1】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:74.1KB)

 

【様式2-3】承認法人に関する申出書(PDFファイル:53.8KB)

政治団体の届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料

(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し等。現職が所属する政治団体は省略可。)

要件3

個人

申出者本人又は申出者が指定する者

【様式3-1】選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:71KB)

 

【様式3-2】個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:34.7KB)

調査研究の概要や実施体制を示す資料

(申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類。)

 

 

国・地方公共団体の機関

申出機関の職員で申出機関が指定する者

法人

申出法人の役職員・構成員で申出法人が指定する者

注意事項

  • 閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等は、閲覧をお断りします。
  • 【様式2-2】【様式2-3】【様式3-2】は、名簿抄本の閲覧により知り得た事項を閲覧者以外の者(法人含む)に取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。
  • 閲覧日時等については、事前に選挙管理委員会に連絡(確認)をお願いします。
  • 閲覧される方は、公的機関が発行する閲覧者の写真が添付されている身分を証明する書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を閲覧時に提示してください。

閲覧の場所及び時間

選挙管理委員会の指定する場所で、執務時間内に閲覧していただきます。

閲覧の方法

閲覧は、読み取り又は筆記のみとなります。

※コピー、撮影、パソコン等を持ち込んでの入力等はできません。

政治活動用事務所証票交付申請関係【立札、看板の類への貼付用】

政治活動用事務所証票について

公職の候補者等(現職も含む。以下同じ。)又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名又は後援団体の名称等を記載した立札・看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を申請し、その際に交付される「証票」を立札・看板の類に貼り付ける必要があります。

注意事項

  • 後援団体については、「政治団体設立届」を宮崎県選挙管理委員会に届出し、登録されていることが必要です(届出の写しを申請書に添付)。
  • 立札・看板の類を事務所以外の場所(農地や空き地等)には掲示できません。また、自動車などにも取り付けることはできません。
  • あんどん形式のもの、広告塔、ネオンサイン、電光などを使用したものは、立札・看板の類とは認められません。
  • 立札・看板の類を両面使用する場合は、片面で1枚とみなされますので証票は2枚となり、両面に貼り付ける必要があります。

木城町選挙管理委員会において証票交付対象となる選挙

  • 木城町長選挙
  • 木城町議会議員選挙

立札・看板の類の規格等

  • 1人の公職の候補者等又は当該後援団体が設置できる立札・看板の類の上限は、それぞれ4枚です。
  • 1つの事務所に2枚までです。
  • 大きさは、150センチメートル以内×40センチメートル以内(脚を付ける場合は、脚の部分も含む。)となります。

申請書様式

有効期間

証票の有効期間は、交付日から4年です。

期限後も引き続き立札・看板の類を掲示される場合は、期限の切れる前に新たに交付申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440

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