公示送達について
地方税法に基づく公示送達について
町では、納税義務者の方へ納税通知書、督促状その他の税に関する書類を送付しています。
送付した書類が返戻された場合は、住所等の調査を行い、送付先が確認できたときは、確認後の送付先へ改めて送付します。
調査を行っても送付先が確認できない場合は、地方税法に基づき、公示送達の手続きを行います。
公示送達を行った場合、掲示の日から起算して7日を経過したときは、法律上、書類の送達があったものとみなされます。
ホームページへの掲載について
地方税法の改正に伴い、町税に係る公示送達については、これまでの掲示場への掲示に加え、町ホームページにも公示送達書を掲示します。
なお、掲載作業の都合により、掲示場に掲示した日の翌日以後に町ホームページへ掲載する場合があります。ご了承ください。
町ホームページ上での公示送達の掲載期間は掲載した日から7日間程度です。
注意事項
掲載している公示送達文書は、地方税法に基づく公示送達の内容を確認するためのものであり、次の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
また、個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないものについては、一部の書類を掲載しない場合があります。
掲載されている文書について不明な点がある場合は、税務課までお問い合わせください。

更新日:2026年08月12日