固定資産税の減免について

更新日:2023年03月30日

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 固定資産税の減免制度は貧困や災害などで固定資産税を納付することが困難になった場合、その事情等に基づいて固定資産税の全部または一部を減免する制度です。

 なお、申請は下記様式にてお願いします。

1.減免区分

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接占用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価格を減じた固定資産
  4. 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に定める家畜伝染病により直接かつ甚大な被害を受けた納税者の所有する固定資産

2.減免申請の留意点

 固定資産税の減免を受けようとされている方は、納期限日までに申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し提出してください。

  1. 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
  2. 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
  3. 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価額
  4. 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
  5. 減免を受けようとする事由及び災害を受けた固定資産にあっては、その被害の状況

(注意1)減免の対象とする固定資産税は、申請があった年度に課税された固定資産税で、原則として申請日以降に納期が到来する分です。(納付済みの固定資産税額は除きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
賦課係・徴収係
電話番号:0983-32-4732
ファックス番号:0983-32-3440


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