離婚届
離婚届について
届出期間
・協議離婚:届出により効力が生じるため、届出期間はありません。
・裁判離婚:裁判確定の日から10日以内。裁判確定の日から10日以内に申立人からの届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。
必要なもの
離婚届、本人確認書類
※協議離婚と裁判離婚で届出に必要な書類が異なりますので、町民課までお問い合わせください。
届出人
・協議離婚:夫及び妻
・裁判離婚:原則申立人
届出地
本籍地、住所地
注意事項
・未成年のお子さんがいる場合は、夫婦のどちらが親権を行うか記入してください。
・離婚届によってお子さんが親権者の戸籍へ自動的に異動するということはありません。戸籍を異動させるためには、家庭裁判所の許可が必要になり、許可を受けた後に入籍届を提出する必要があります。
・届出後、戸籍の証明を発行できるようになるまでには、内容を審査するために数日かかります。
・届出後は、本籍や氏の変更が生じたことにより、マイナンバーカードや国民健康保険証など各種手続きが必要になる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2024年06月18日