死亡届

更新日:2024年06月18日

ページID: 2536

死亡届について

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

必要なもの

死亡届、死亡診断書(死体検案書)
※死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体になっていることが多く、医師が記載し病院から発行されます。
※死亡診断書(死体検案書)をご提出いただいた後は返却することが出来ませんので、写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。

届出人

死亡者の親族・同居人・家主、地主、家屋もしくは土地の管理人・後見人、保佐人、補助人、成年後見人

死亡届に伴う手続き

住所地で届け出た場合、「届出をされた後の手続きについての一覧」をお渡ししております。住所地以外の場所へ届け出た場合はお渡ししておりませんので、お電話にてお尋ねください。

注意事項

・届出後、戸籍の証明を発行できるようになるまでには、内容を審査するために数日かかります。お急ぎの場合は事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440


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