住民票等への旧姓(旧氏)併記について
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記についてのご案内です。
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
注意
- なお、旧姓(旧氏)は、1人に1つだけ併記できます。
- 旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票、印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票等に記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合のみ、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
- 旧姓併記後に氏が変更になった場合は、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
- 旧姓(旧氏)は、本町から他市町村に転出した場合も引き続き記載できます。
- 旧姓(旧氏)併記が不要になった場合は、削除することが可能です。その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記できます。
旧姓(旧氏)併記の申請方法
本町に住民登録している方のみ申請できます。申請は下記のものを持って木城町役場町民課で申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本(注釈)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(注釈)当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。
木城町内に本籍のある戸籍については、町民課証明書発行窓口でお取りいただけますが、町外の場合は本籍地にて戸籍謄本等を取得しお持ちください。
郵送で戸籍謄本等を請求する場合は、直接本籍地へご請求ください。(お手元に戸籍謄本等が届くまで日数がかかりますので、予め余裕を持ってご準備ください。
その他詳しくは町民課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440
保険係・生活環境係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2023年03月30日