ごみの不法投棄について

更新日:2026年05月08日

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町内の道路、山林・空き地などに多くの不法投棄が確認されています。

不法投棄を発見した場合、道路管理者・土地所有者・警察などの関係者とともに個人の特定を行い、厳重な注意・指導を行っているところです。

不法投棄は、下記のとおり非常に重い刑罰を伴うものです。悪質な場合は逮捕・起訴され前科が付くほか、現状回復費用などの民事上の責任を負うことにもなります。

町民の皆様におかれましたは、家庭ごみは分別して指定ごみ袋で搬出していただき、また事業系ごみは一般廃棄物処理業者に処分を依頼していただくなど、 不法投棄を行うことのないようお願いします。

不法投棄に関する罰則

【根拠法】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条)

【罰   則】個人:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科(両方)

                 法人:3億円以下の罰金

【事例1】木城町大字高城(公有地内)

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【事例2】木城町大字石河内(県道)

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
生活環境係
電話番号:0983-32-2214
ファックス番号:0983-32-3440


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