空家対策

更新日:2024年01月24日

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空き家を放置するデメリット

空き家を適切に管理せず放置すると、外壁や瓦の落下や草木が繁い茂るなど、周囲へ悪影響が出るおそれがあります。
屋根や壁の破損・落下で通行人や隣家に被害を与えた場合は、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。

空き家法改正の概要

 

通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。
これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。
しかし、今回の空き家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。
「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が6倍に増えることになります。

固定資産税の増額を回避する方法

「特定空家」や「管理不全空家」として勧告され、固定資産税が増額されることを避けるために、以下の対応策を取りましょう。

適切に管理する

  • 土地や家を相続したら相続登記を(2024年4月から相続登記が義務化)
  • 掃除・草刈りなど定期的な管理を(空き家・空き地の維持管理)

※自分での管理が難しい場合は、事業者に管理を依頼することも検討

貸し出す・活用する・売却する・解体する

木城町空き家バンク

木城町では、町内にある空き家を有効活用していくため、また、定住を希望される方へ空き家の情報を提供していくため「空き家バンク」を開設しております。

木城町空き家対策総合支援事業(不良住宅除却)補助金

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる不良住宅(居住用のみ)が評価基準に従って一定以上の基準にある場合、国の補助が受けられる場合があります。

補助率 10分の8(上限80万円)

事前の審査が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

家の未来について話し合いを

  • ひとり暮らしのこの家どうしよう
  • 施設に入ったあと、家の管理はどうしよう
  • 実家が空き家になっている…

今は当てはまらなくても、将来直面する問題かもしれません。
考えるだけでなく、家族で話し合うことが大切です。
取り決めのないまま相続すると、相続人同士で方針が決まりにくく、そのまま放置しがちです。
誰も住まなくなった家は、誰が所有し、管理や処分をするのか。あらかじめ話し合いましょう。