廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は原則禁止されています

更新日:2025年12月22日

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 廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は、平成13年4月『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の改正より、一部の例外を除き、禁止されています。
 法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または両方が科せられる場合があります。法人の場合は実施した本人のほか、法人にも両罰規定で3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
 家庭から出たごみは、きちんと分別し、それぞれの収集日に木城町指定のごみ袋に入れて出してください。また、事業で出たごみは、家庭ごみに混ぜずに分別し、一般廃棄物処理許可事業者に処分してもらってください。

廃棄物の焼却禁止

廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2(抜粋)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条(抜粋)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(いずれも軽微なもの)詳細

焼却内容 具体例(平成12年9月28日付け厚労省通知衛環第78号第12)
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き(河川管理者)、道路側の草焼き(道路管理者)、漂着物等の焼却(海岸管理者)
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 道路管理のために剪定した枝木、災害時における木くず、火災予防訓練
風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き(正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)
農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う稲わら焼却・焼き畑・畔焼き・果樹などの剪定枝等、林業者が行う伐採した枝条等、
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火、キャンプファイヤー

・上記の例外には許可・申請は必要ありません。ただし、東児湯消防署へ申請(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生を発生させるおそれのある行為の届出書)は必要です。

・焼却禁止の例外とは、罰則の適用を受けないものであって、行政指導を免れるものではありません。そのため、上表に該当するものであっても、煙や臭いで周辺環境への影響が認められる場合には、焼却を中止していただきます。

・ご家庭の剪定枝や落ち葉は、燃やせるごみ(青色の指定ごみ袋)で出せますので、近隣の方に迷惑や誤解を与えないよう、野外焼却は行わないでください。 ゴミ袋に入れられないものは粗大ごみとして出してください。

農業者の皆様へ

農地で発生する農作物の茎や葉などの残さを焼却するための野焼き(害虫の発生を防ぐ目的)や、肥料として使うため溜まった枯れ草やわらを燃やして灰にする野焼き、稲わらの焼却など、農業を営むためにやむを得ない場合の野焼きについては、前述した例外として認められています。しかしながら、むやみに焼却してよいというわけではありません。大量に発生する煙や臭いにより、近隣の人の生活環境に支障をきたすことのないよう、天候や風向きなどの気象条件、時間帯及び焼却量など十分に配慮するとともに、近隣の人から苦情が出た場合は、直ちに中止してください。また、近隣の人とのトラブルにつながらないよう、野焼きはできる限り控えていただき、焼却によらない方法での処分をお願いします。

※以下のものは例外の対象の廃棄物ではありません。記載にないものは個別に判断させていただきますので町民課生活環境係(32ー4736)までお問い合わせください。

・農業用ビニールシート(マルチ)、畔シート

・プラスチック製支柱

・農業用資材や家庭ごみ

・農業用機械の部品やタイヤ など

・隣地の木竹 など

近隣の人へ配慮

農業を営むためにやむを得ず野焼きを行う場合でも、近隣の人に迷惑がかからないよう以下のことに十分配慮してください。

・風向きや強さ、行う時間帯を考慮してください。

(早朝や夜間だから大丈夫というわけではありません)

・煙の量や臭いが近隣の人の迷惑にならない程度の少量にとどめてください。

(植物はよく乾かして煙の発生を抑えてください)

・近隣の人に事前に一声かけてください。

(野焼きと分からずに警察や消防署へ通報される、「洗濯物に臭いがついて困る」「煙とにおいで目やのどが痛い」といったトラブルを避けるため)

※繰り返しになりますが、煙や臭いで周辺環境への影響が認められる場合は、焼却を中止していただくことがありますので配慮をお願いします。

森林法第21条に伴う農地の火入れ申請をする場合

森林の周囲1km以内の農地に火入れ(害虫駆除・焼畑・採草地改良・地ごしらえ・開墾準備)を行う場合は、産業振興課へ「火入許可申請書」及び東児湯消防組合へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書」の提出が必要です。直接、産業振興課(32-4739)へご相談ください。

・火入れする「5日前」までに届け出てください。

・火入れの期間は「10日間以内」です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440


保険係・生活環境係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440


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