野外焼却の禁止について

更新日:2023年03月30日

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 ごみの野外焼却は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、一部の例外を除き、禁止されています。
 法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科となります。法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金となります。
 家庭から出たごみについては、きちんと分別し、それぞれの収集日に木城町指定のごみ袋に入れて出してください。

焼却禁止の例外(いずれも軽微なもの)

焼却禁止の例外(いずれも軽微なもの)詳細
焼却内容 具体例
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き(河川管理者)、道路側の草焼き(道路管理者)、漂着物等の焼却(海岸管理者)
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き(正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)
農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔の草および下枝の焼却等
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
  • 焼却禁止の例外とは、罰則の適用を受けないものであって、行政指導を免れるものではありません。よって上表に該当するものであっても、煙等で周辺環境への影響が認められる場合には、焼却を中止していただきます。
  • ご家庭の剪定枝や落ち葉も、燃やせるごみ(青色の指定ごみ袋)で出せますので、近隣の方に迷惑や誤解を与えないよう、野外焼却は行わないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440


保険係・生活環境係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440


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