国土利用計画法に基づく届出

更新日:2024年04月11日

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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により、土地の所在する市町村を通じて、取引の内容を県知事に届出ることが義務付けられています。木城町におきましては、地域政策課が窓口となっております。

届出が必要となる面積

都市計画区域外の区域
10,000平方メートル以上
(注意)山林等も届出の対象となります。

届出義務者

 届出義務者は、土地の取得者です。(売買の場合は買主)

届出期間

 届出期間は契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)となっています。
 期限内に届出をしないと、法律により罰せられる場合があります。

届出書

 届出書は、地域政策課窓口に設置してあるほか、宮崎県が提供する「宮崎県の土地情報」からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域政策課
企画政策係・まちづくり推進係・未来共創係・地域再生推進係
電話番号:0983-32-4727
ファックス番号:0983-32-3440

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