選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度

更新日:2023年07月03日

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公費負担制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補の選挙運動費用の一部を公費で負担するものです。

公費負担が受けられる条件

1.必ず有償契約を締結しなければならない

公費負担を受けようとする候補者は、当該契約に係る業務を生業として行う業者等と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出する必要があります。なお、無償の場合は公費負担の対象となりません。

2.公費負担の適用される金額には、すべて一定の限度額がある

公費負担制度には、個々の契約ごとに限度額が定められています。この限度額を超える金額については、公費負担の対象となりません。契約金額が公費負担の限度額を下回る場合、その契約した金額が公費負担となります。なお、公費負担の対象となる期間は、立候補の届出のあった日から選挙期日の前日まで(最大5日)です。

3.所定の手続きが必要

公費負担が適用される場合、町は業者等からの請求に基づき、請求業者等に直接支払いをします。この公費負担の支払いには一定の書類が必要ですので、必ず所定の手続きをしなければなりません。

4.候補者に係る供託物が没収されないこと

候補者に係る供託物が没収される場合は、公費負担の対象となりません。供託物は、候補者の得票数が一定の数(供託物没収点)に達しない場合や候補者が立候補を辞退した場合等に没収されます。

供託物没収点は、以下のとおりです。

  • 町長選挙の場合 : 有効投票総数÷10
  • 町議会議員選挙の場合 : 有効投票総数÷町の議員定数÷10

公費負担の対象と限度額

選挙運動用自動車の使用

区分

公費負担の対象

基準限度額

(上限額)

備考

A ハイヤー契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日について、1台に限る)

64,500円/日

(322,500円)

AとBの契約は一方のみ

B 個別契約

自動車の借入 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日について、1台に限る)

16,100円/日

(80,500円)

燃料の供給

選挙運動用自動車に供給した燃料の合計額(1日の限度額なし)

【7,700円/日】

(38,500円)

運転手の雇用 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計額(1日について、1人に限る)

12,500円/日

(62,500円)

  • 「ハイヤー契約」とは、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入・燃料の供給・運転手の雇用を一括して契約する方式です。
  • 「ハイヤー契約」と「個別契約」の併用はできません。

選挙運動用ビラの作成

選挙区分

公費負担の対象

基準限度額

(上限額)

町長選挙 5,000枚まで

7円73銭/枚

(38,650円)

町議会議員選挙 1,600枚まで

7円73銭/枚

(12,368円)

  • 単価と枚数のいずれも上限があるため、作成単価に作成枚数を乗じて算出した金額が上限額以内であれば必ず全額公費負担となるものではありません。

選挙運動用ポスターの作成

公費負担の対象

基準限度額

(上限額)

ポスター掲示場数×1.2

例)掲示場数が33箇所の場合:40枚まで

ポスター掲示場数=Aとすると、

〔541円31銭 × A + 50,156円〕÷ A

例)掲示場数が33箇所の場合:2,062円/枚

(82,480円)

  • 単価と枚数について、1未満の端数が生じた場合は切り上げとします。
  • 単価と枚数のいずれも上限があるため、作成単価に作成枚数を乗じて算出した金額が上限額以内であれば必ず全額公費負担となるものではありません。

無投票となった場合の取扱い

  • 選挙運動用自動車の使用については、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
  • 選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。

その他注意事項

  • 実際に要した経費を、限度額の範囲内で交付する制度です。
  • 町長及び町議会議員の選挙運動期間は最大5日間です。
  • ポスター掲示場数は、選挙管理委員会において選挙ごとに決定します。

選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)

郵便局において、「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

通常葉書の交付枚数

選挙区分 候補者一人当たりの上限枚数
町長選挙 2,500枚
町議会議員選挙 800枚

公費負担に関する資料など

公費負担制度について

様式関係

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440

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