11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です
犯罪被害者週間とは
犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間を「犯罪被害者週間」として、国、地方公共団体、民間支援団体等が犯罪被害者等への理解増進を図るための啓発事業を実施しています。
犯罪被害は、いつ誰に起きるかわかりません。
犯罪被害にあわれた方やその家族・遺族の方(犯罪被害者等)が、被害から立ち直り、地域において再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の人々の理解と配慮、協力が重要です。
また、令和7年度は11月1日から12月1日までを「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」として設定し、集中的に広報啓発活動に取り組み、より一層多くの方の目に触れていただくなど、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図ることとされています。
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更新日:2025年10月31日