農業振興地域整備計画について

更新日:2023年03月30日

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農業振興地域整備計画とは

 優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な計画です。計画の中では、今後10年以上にわたり農地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を指定した「農用地利用計画」が定められています。

農用地利用計画の変更手続きについて

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地を農業以外の目的へ転用することは、農業振興地域の整備に関する法律および農地法によって厳しく制限されています。やむを得ず農用地区域内の土地を農用地利用計画に定められた用途以外に利用する場合には、事前に計画変更の手続き(申出書の提出)が必要になります。変更に際しては様々な要件を満たす必要があります。必ず計画変更できるとは限りませんので、受付期間に関わらず、早めに御相談ください。

農用地利用計画の変更手続きについての詳細
項目 詳細
受付期間
  • 前期:4月1日 から 4月30日の開庁日
  • 後期:10月1日 から 10月31日までの開庁日
受付時間 午前8時30分 から 午後5時15分まで
受付場所 産業振興課
計画変更に要する期間 申出受付期間終了の日から概ね6か月程度
(あくまでもめやすであり、さらに期間を要する場合もあります。)

(注意)相談は随時受け付けています。(正確な地番のわかる書類をご持参ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
農政係・農林係・耕地係・有機農業推進係


電話番号:0983-32-4739
ファックス番号:0983-32-3440


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