伐採及び伐採後の造林の届出書について
森林を伐採する際は伐採届が必要です。
森林の伐採を行う場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
伐採を行う日の90日から30日前までに役場に届けることが義務付けられています。
添付書類 | 該当する書類 | 備考 | |
1 |
伐採及び伐採後の造林の届出書【必須】 チェックリスト【必須】 ※伐採等届出者が作成し、提出すること。 |
【チェック項目】 1.届出を要する森林か否か 2.森林整備事業委託の有無 3.伐採の目的 4.伐採等届出者の有する伐採及び伐採後の造林に関する権限の確認 5.記載漏れの確認 6.木城町森林整備計画に記載されている事項 7.添付書類 8.注意事項 9.その他の事項 【提出書類】 チェックリスト(様式第2号) |
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2 | 森林の位置図及び区域図【必須】 | 位置図(森林の位置を特定できる図面)、区域図(地籍図、森林計画図等) | 区域図により森林の位置を特定できる場合には、位置図と区域図を兼ねることができる。 |
3 | 主伐の場合には、搬出経路等を示した図面【必須】 | 搬出計画図(別図3参照) | ただし、搬出計画図は、「2. 伐採区域が分かる図面」に林道、作業道を明記できる場合は、提出を省略できる。 |
4 | 届出者の確認書類【必須】 |
法人である場合、当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む原則、発行から3か月以内のもの)等。 法人でない団体である場合、代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類等。 個人である場合、住民票の写し(原則、発行から3か月以内のもの)もしくは、個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を称する書類。 |
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5 |
他法令の許認可の確認書類【必須】(ほかの行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合) |
申請中(又は申請前)の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日(又は申請予定時期)を記載した書類とし、様式は任意。 すでに処分があったものについては、当該処分を行った行政庁が発行した証明書又は許認可の写し。 |
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6 | 土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含み、森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権限の確認書類)【必須】 | 土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書等。口頭契約で森林の土地の売買契約が締結されたため書類が存在しない場合や、累次に渡り締結している売買契約書等のため、林地台帳等で確認できる森林の土地の所有者との権限関係を証する書類の添付が困難な場合には、森林の土地の所有権又は、伐採後の造林をする権限に関する状況を記載した書面を添付。 | |
7 |
伐採の権限の確認書類【必須】(届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合) |
立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る受委託契約書等やその写し。口頭契約で立木売買契約が締結されたため書類が存在しない場合や、累次に渡り締結している売買契約等のため、伐採の権限を証する書類の添付が困難な場合には、伐採権限に関する状況を記載した書面を添付。 |
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8 | 隣接森林との境界確認に関する確認事項【必須】 |
境界確認に立ち会った者の氏名や協会確認時の状況を記載した書類、現地立会写真等。 隣接所有者と連絡がつかない場合には、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書面を添付。添付する境界確認の書類には、「境界に係る争いについては、届出者の責任において対応する」と記載する。 |
届出者が国や地方公共団体、独立行政法人である場合、また、誓約書等の添付により伐採開始時までに境界確認を行うことを明らかにした場合は省略できる。ただし、届出者が伐採に係る指導等を受けていた場合(ほかの市町村において指導を受けていた場合を含む)は省略できない。 |
9 |
地元や関係団体、関係施設管理者との協議に関する確認書類 ・地元自治会 ・土地改良区、水利組合、施設管理者等 |
協議書、承諾書等 | 町長が認める場合は省略可 |
10 | 伐採等の意思が確認できる書類 | 誓約書(様式第3号) | |
★各種様式
伐採に関する同意書兼承諾書(Wordファイル:18.4KB)
更新日:2025年09月08日