地域計画について

更新日:2025年03月31日

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地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)とは

これまで、地域の話合いにより今後の地域農業の在り方や地域の中心となる経営体の農地の集約化に関する方針などを明確化する「人・農地プラン」の取組を推進してきました。

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。

このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されました。

詳しくは、農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>を確認ください。

地域計画の進め方

次の1~6の手順で、地域計画は策定されます。

1 協議の場の設置・協議

2 協議の場の結果を取りまとめ・公表

3 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成

 (農業委員会で出し手・受け手の意向調査を行い、目標地図の素案作成)

4 地域計画の案について、関係者への確認と意見聴取

5 地域計画の案の公告(縦覧2週間)

6 地域計画の策定・公告

協議の場の結果について

地域計画(案)を公告・縦覧中の区域

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を縦覧公告します。(現在策定中の地域計画の内容に変更があった場合に、随時縦覧公告します。)

地域計画を策定した区域

農地の貸借制度が変わります

現在、農地を貸借するには、次の3つの方法があります。

  1. 農地法第3条による貸借
  2. 農業経営基盤強化促進法による貸借
  3. 農地中間管理機構(農地バンク)を通じた貸借

令和7年4月からは、2の農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借(利用権設定)ができなくなり、1と3の2種類のみになります。

令和7年3月末以前に地域計画が策定された場合は、その時点から農業経営基盤強化促進法による新たな貸借はできなくなります

詳しくは、農林水産省ホームページ「農地の売買・貸借・相続に関する制度について」<外部リンク>を確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
農政係・農林係・耕地係・有機農業推進室


電話番号:0983-32-4739
ファックス番号:0983-32-3440


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