各種様式について

更新日:2023年03月30日

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農地の売買・貸し借りに関する注意事項

  • 農地の売買金額、賃借料・賃貸借期間等の用件に関しては、貸し手と借り手が十分話し合って決定してください。
  • 未相続地の貸し借りを行う場合は、相続権の過半を越える同意が必要です。
  • 未相続地の売買を行う場合は、相続手続きを行ってから売買の申請を行って
    ください。
  • 新規の就農者は、営農計画書を提出してください。

農地法3条関係

農業をする目的で、農地の売買・贈与などの権利を移転するときや、貸借など権利を設定する場合には、農業委員会の許可が必要になります。

農地法4・5条(農地転用)関係

農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。

農地法18条関係

農地の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人の間で合意解約がなされた場合は、農業委員会へ通知をしていただくことになります。

農業経営基盤強化促進法関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
農業委員会
電話番号:0983-32-4738
ファックス番号:0983-32-3440


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