農地所有適格法人の報告について

更新日:2024年01月15日

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農地利用適格法人は、農地法第6条並びに農地法施行規則第58条の規定により、毎年事業の状況を農業委員会に報告することとなっています。

各法人の事業年度終了(決算)後3カ月以内に、以下の書類を添えて農業委員会に報告していただきますようお願いします。

提出書類

  • 農地所有適格法人報告書
  • 農地所有適格法人要件確認書
  • 定款の写し
  • 株主名簿または組合員名簿の写し

報告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
農業委員会
電話番号:0983-32-4738
ファックス番号:0983-32-3440


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