開発工事等に伴う埋蔵文化財行政手続きについて
「埋蔵文化財包蔵地」とは
「埋蔵文化財包蔵地」とは、土器・石器や建物跡といった埋蔵文化財が地中に埋まっているとされている土地のことです。一般的には「遺跡」と呼ばれる場所です。
埋蔵文化財は国民共有の財産であり、この「埋蔵文化財包蔵地」の取扱いについては『文化財保護法』(昭和25年法律第214号)第93条および第94条の規定により定められています。そのため開発工事等により土地を改変する際は、以下の流れを踏まえて手続きを行っていただく必要があります。
包蔵地の照会等について
開発予定地が包蔵地に該当するかどうかを照会される際は、その予定地の位置図(住宅地図等、縮尺率2千分の1程度)を必ず添えて審査書を提出してください。審査書については、【様式1】埋蔵文化財審査書様式の提出をお願いします。
個人宅の新築や、宅地分譲のために行う大規模な土地造成工事など、地下掘削を伴うあらゆる開発工事等を行う際も、事前に教育課まで確認をお願いいたします。
【様式1】埋蔵文化財審査書 (Excelファイル: 34.5KB)
【様式1】埋蔵文化財審査書 (PDFファイル: 80.3KB)
試掘・確認調査の実施について
開発予定地が包蔵地内に該当しており、実際に施工するとなった場合は、その工事が埋蔵文化財に影響を及ぼすか確認するため、原則として事前に確認調査を実施することになります。この調査における費用は木城町が負担します。ただし、その他業務や現場との状況から、直ちに確認調査を始めることができない場合がありますので、調査を依頼される際は工事着手時期に余裕をもってご相談ください。
また、ご相談の際は工事範囲と掘削の深さ等開発行為の内容が明示された設計図面(位置図、平面図、立面図)をお持ちください。
なお、試掘調査の実施が決まりましたら【様式2】発掘調査承諾書の提出をお願いします。
【様式2】発掘調査承諾書 (Wordファイル: 16.0KB)
【様式2】発掘調査承諾書 (PDFファイル: 31.4KB)
工事届出の提出について
包蔵地内での開発・土木工事等を行う前には、調査の要・不要を問わず、前述の『文化財保護法』第93条第1項に定められているとおり、【様式3】工事届出が義務付けられています。
届出の提出期限は、着工予定日から60日前までとなっています。以下の様式を元に作成し、工事範囲と掘削の深さ等が明示された工事設計図(平面図・縦断面図)を添えて、教育課へ提出していただきます。
本発掘調査が必要になったら
開発工事内容から試掘調査により埋蔵文化財に影響が及び本発掘調査が必要と判断された場合、教育課との協議を行います。当初の施工計画から、埋蔵文化財に影響が及ばない内容に変更が可能であれば、調査が不要となる場合もあります。
本発掘調査を実施する場合、開発工事等によってやむをえず破壊される遺跡を図面・写真によって記録保存するという措置をとります。これに必要な調査期間や調査費用は、工事面積や遺存する遺物や遺構の量によって異なります。また留意して頂きたいのが、以下の3点となります。
〇本発掘調査は必要と判断された段階で直ちに実施することはできません。
〇調査が終了するまで開発工事の着工許可が出せません。
〇調査費用は開発原因者が負担となります。
開発工事等を計画される際は包蔵地の照会と共に、お早めにご相談ください。
その他ご不明な点等ございましたら、教育課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会(教育課)
学校教育係・社会教育係
電話番号:0983-32-2369
ファックス番号:0983-32-2380
国スポ推進室
電話番号:0983-32-2077
ファックス番号:0983-32-2079
給食センター係
電話番号:0983-32-2011
ファックス番号:0983-32-2011
更新日:2025年03月31日