後期高齢者医療:「自己負担限度額」と「入院時の食事代」について

更新日:2025年04月01日

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後期高齢者医療制度では、本人や世帯の所得に応じて次の6つの所得区分に分けられます。

所得に応じた所得区分一覧
所得区分 自己負担割合 詳細
現役並み所得者3 3割 住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
現役並み所得者2 3割 住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
現役並み所得者1

3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
一般2 2割

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記の1または2に該当する方。

1単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上。

2複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上。

一般1 1割 現役並み所得者、低所得者1・2以外の方にあたります。
低所得者2 1割 その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である方にあたります。
低所得者1 1割 その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方にあたります。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)詳細(令和8年8月~)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

年間上限

現役並み所得者3 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈140,100円〉(注釈1)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〈140,100円〉(注釈1)
168万円
現役並み所得者2 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉(注釈1)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉(注釈1)
111万円
現役並み所得者1 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉(注釈1)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉(注釈1)
53万円
一般2 22,000円(年間上限216,000円)(注釈2)

61,500円〈44,400円〉(注釈1)

53万円 (注釈3)
一般1 22,000円(年間上限216,000円)(注釈2) 61,500円〈44,400円〉(注釈1) 53万円 (注釈3)
低所得者2 11,000円(年間上限96,000円)(注釈2) 25,700円〈24,600円〉(注釈1) 29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円
  • (注釈1)〈 〉内の金額は、過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給を3回受けた場合、4回目以降に該当します。
  • (注釈2)外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。
  •  (注釈3)一部41万円になる場合があります。

入院時の食事代(1食あたり)

入院時の食事代(1食あたり)詳細(令和8年6月~)
所得区分 食費
現役並み所得者1・2・3、一般1.2

550円

低所得者2(90日までの入院) 270円
低所得者2(過去12ヶ月で90日を超える入院 220円
低所得者1 130円
指定難病患者 330円

(注意)低所得者2の方で過去1年間の入院日数が90日を超える場合(後期高齢者医療加入前の入院期間も含む)は、220円になります。ただし手続きが必要となりますので、すみやかに役場健康保険課窓口に申請してください。

療養病床に入院する場合

療養病床に入院する場合の食費及び居住費一覧
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費

現役並み所得者1・2・3、

一般1.2

550円
(一部医療機関では510円)
430円
低所得者2 270円 430円
低所得者1 160円 430円
老齢福祉年金受給者 130円 0円

入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、上記の入院時の食事代と同額を負担します。居住費は、430円(難病患者は0円)になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
国保年金係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440


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