マイナンバーカード保険証について

更新日:2026年08月13日

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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用には事前にマイナポータル(子育てや介護をはじめとする行政手続の検索や申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです)からの申込が必要となります。

詳しくは下記リンク先のHPをご覧ください。

 

令和6年12月2日で健康保険者証の発行は終了しました

健康保険証は令和6年12月2日に発行が終了しました。

後期高齢者医療制度に加入されている方で、85歳以上の方と84歳以下の方で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方を含む)には、「資格確認書」をお送りしております。

また、84歳以下の方でマイナ保険証を普段からご利用されている方には、「資格情報のお知らせ」をお送りしております。

なお、「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんが、カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで医療機関を受診することができます。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
国保年金係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440


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