児童手当
令和6年10月分からの児童手当制度改正に伴う、申請方法については以下のリンクをご覧ください。
対象者
高等学校終了前までの児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育されている方。
※ご夫婦の場合、原則として生計を維持する程度が高い人(所得の高い方)が受給者となります。
※両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。別途書類が必要となります。
※受給者が公務員の場合は所属先での手続きになります。
※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
令和6年10月分より所得制限は撤廃されました。
手当額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
多子加算のカウント方法について
多子加算による第3子以降の児童手当の月額は、一人当たり30,000円となります。
多子加算のカウントには、大学生年代(22歳に到達後の最初の年度末)までの子どもを第1子・第2子として含めることができます。
※別途「監護相当・生計費の負担に関する確認書」が必要となります。
ただし、カウントに含めるには、受給者がその子どもに対し、監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている必要があります。
支給について
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
2,3月分 → 4月10日 | 8,9月分 → 10月10日 |
4,5月分 → 6月10日 | 10,11月分 → 12月10日 |
6,7月分 → 8月10日 | 12,1月分 → 2月10日 |
※支給日が土日祝日などの金融機関休業日の場合は、その直前の営業日に支給します。
届出
次のような場合には、福祉保健課でお手続きが必要です。
第1子の出生、転入
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、福祉保健課に「認定請求書」を提出してください。出生届や転入届などの提出の際に、申請してください。
【申請に必要なもの】
- 認定請求書(福祉保健課にあります)
- 申請者(受給者)の加入している医療保険が確認できるもの
(例) 資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証等 - 申請者(受給者)及び配偶者の個人番号の確認に必要な書類
「マイナンバーカードまたは個人番号付きの住民票」が必要になります。 - 申請者(受給者)名義の通帳またはキャッシュカード
- 養育している児童と別居している場合には、「別居監護申立書」の提出が必要になります。
※その児童が木城町以外に住民登録がある場合は児童の個人番号の提出も必要になります。
新たに子どもが生まれたとき
現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。出生届の提出時に、福祉保健課で速やかにお手続きしてください。
大学生年代の子の経済的負担がなくなったとき
多子加算のカウント対象である大学生年代の子について、経済的負担がなくなり、監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じた場合には、「額改定届」を提出してください。
※手続きが遅れると、受給した手当をさかのぼって返納していただくことになるのでご注意ください。
進学、就職などにより子どもが別住所(別居)になったとき
「別居監護申立書」を提出して下さい。
転出するとき
木城町での児童手当の支給は、転出予定日の属する月分までの支給となります。転出届提出時に「支給事由消滅届」を福祉保健課に提出してください。
受給者が公務員になったとき
公務員(独立行政法人を除く)になった場合は、木城町での受給ではなく、職場を通しての受給となります。福祉保健課に「支給事由消滅届」を提出してください。
離婚などにより受給者が変わるとき
離婚、または離婚協議中により、今までの受給者とお子さんが住民票上別世帯となり、お子さんと同居している方が新たに児童手当を受給しようとする場合は、受給者の変更手続きが必要です。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくこともありますので、十分注意してください。
【今までの受給者】
「支給事由消滅届」を提出してください。
【新たな受給者】
「認定請求書」を提出して下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
子育て支援係
電話番号:0983-32-4733
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2025年02月10日