定額減税補足給付金(不足額給付)
調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)注の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
注:調整給付金(当初給付分)とは、令和6年度に実施した所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(=定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
給付の対象者
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額(昨年実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」)との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・扶養親族等が令和6年中に増加したこと(こどもの出生等)により、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が変更し、本来給付されるべき額が発生した方
【不足額給付2】
次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方
(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)「低所得世帯向けの給付」は下記のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
給付額の算出方法
【不足額給付1】
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額(…給付不足額)を「不足額給付額」として給付します。

【不足給付2】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)
給付の方法
支給対象なる方へ、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が送付されます。(9月下旬発送)
昨年度の定額減税調整給付金の振込をした口座、もしくは、マイナンバーの公金受取口座、または、こちらからお送りした書面に記載して提出していただいた口座へ振り込みます。
(こちらよりお送りした書面にてご確認ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
地域福祉係・子育て支援係
電話番号:0983-32-4733
ファックス番号:0983-32-3440
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2025年09月27日