妊婦のための支援給付金事業について
妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、令和7年4月から子ども・子育て支援法により「妊婦支援給付金」が支給されることとなりました。(出産・子育て応援給付金は、令和7年3月末で終了し「妊婦支援給付金」に移行しました。)さらに木城町では経済的負担の軽減を目的に「木城っ子応援給付金」を上乗せして支給します。
妊娠期から子育て世帯まで安心して出産・子育てができるように、身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図ります。
伴走型相談支援
妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即して必要な支援・サポートを行います。
経済的支援
伴走型相談支援の面談実施後に支給します。
給付対象者(申請できる方)
(1) 妊婦支援給付金(1回目)及び木城っ子応援給付金(1回目)
妊娠の届出後に面談を受けた妊婦
*木城っ子応援給付金は申請日から1年以上定住の意思がある方のみ対象です。
*届出前に流産・死産された方や人工妊娠中絶をされた方も給付対象です。詳しくは一番下をご確認ください。
<注意事項>
他の自治体から妊婦支援給付金(1回目)をすでに受給されている方は対象者とならないためご注意下さい。
(2) 妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前以降の日に面談を受けた妊婦
*妊娠届出後に流産・死産された方や人工妊娠中絶をされた方も給付対象です。詳しくは一番下をご確認ください。
<注意事項>
他の自治体から妊婦支援給付金(2回目)をすでに受給されている方は対象とならないためご注意下さい。
(3) 木城っ子応援給付金(2回目)
出産後の赤ちゃん訪問(生後2カ月前後)にて面談を受けた産婦
*木城っ子応援給付金は申請日から1年以上定住の意思がある方のみ対象です。
支給額
(1) 妊娠時(1回目の妊婦支援給付金+1回目の木城っ子応援給付金)15万円
(2) 妊娠後期 (2回目の妊婦支援給付金)5万円
(3) 出産後(2回目の木城っ子応援給付金)10万円
(注意)木城っ子応援給付金については、申請日から起算して1年以上木城町に定住する意思がある方が支給対象となります。
妊婦支援給付金(木城っ子応援給付金)の流れ
(1) 妊婦支援給付金(1回目)及び木城っ子応援給付金(1回目)
・妊娠届出時に面談を行い「木城町妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)」を記入していただきます。
(2) 妊婦支援給付金(2回目)
・妊娠後期(32週以降)に面談を行いますので「木城町胎児の数の届出書兼請求書(様式第2号)」を記入していただきます。
(3) 木城っ子応援給付金(2回目)
生後2か月頃の赤ちゃん訪問時に面談を行い「木城っ子応援給付金申請書兼請求書(様式第3号)」を記入していただきます。
申請に必要なもの
1. 各種申請書兼請求書(面談時にお渡しします)
2. 身分確認書の写し(マイナンバーカードや運転免許証など写真つきのもの)
3. 振込先口座の写し
申請を保健センターの窓口でされる方は、身分確認書類および振込口座の写しを保健センターでとることができますので、現物をお持ちください。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までにお子さんが生まれたご家庭については、「出産・子育て応援給付金」の対象となります。
詳しくは、保健センター(32-4010)へご連絡ください。
流産・死産等を経験された方へ
流産や死産、人工妊娠中絶を経験された方も申請いただけます。
以下をご確認ください。
1.妊娠届出の後に流産等を経験された方
⇒妊婦支援給付金(2回目)を申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子手帳の確認が必要です。
2.妊娠届出をする前に流産等を経験された方
⇒妊婦支援給付金(1・2回目)および木城っ子応援給付金(1回目)を申請いただけます。医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
健康推進係
電話番号:0983-32-4010
ファックス番号:0983-32-2727
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更新日:2025年06月05日