児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当について

更新日:2023年06月06日

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児童手当

児童手当概要
項目 内容
対象者 中学校終了前までの児童(15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育されている方。
制度の内容 子ども1人当り
  • 0~3歳未満:月額15,000円
  • 3歳~小学校終了まで:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:一律10,000円
手当ては毎年次のように支払われます。
  • 10月~1月分は2月10日
  • 2月~5月分は6月10日
  • 6月~9月分は10月10日
(ただし、10日が土曜日に当たる場合はその前日、日曜日の時はその前々日)
申請方法 福祉保健課で行ってください。公務員の方は勤務先へ請求してください。
必要なもの 請求人名義の預金通帳、請求人の健康保険証

(注意)令和4年6月より「所得上限限度額」が設けられます。所得上限限度額以上の所得がある方は令和4年6月分(10月支給分)以降の特例給付が支給されないことになります。
児童手当が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。詳しくは下記のファイルをご覧ください。

児童扶養手当

児童扶養手当概要
項目 内容
対象者 離婚や父親、母親の死亡などの理由により、18歳未満の児童を養育されている父親、母親(または父母に代わって養育している方)。ただし、所得制限があります。
手当ては毎年次のように支払われます。
  • 11月~12月分は1月11日
  • 1月~2月分は3月11日
  • 3月~4月分は5月11日
  • 5月~6月分は7月11日
  • 7月~8月分は9月11日
  • 9月~10月分は11月11日
(ただし、11日が土曜日に当たる場合はその前日、日曜日の時はその前々日)
申請方法 福祉保健課で行ってください。
必要なもの 印鑑、戸籍謄本、請求人名義の預金通帳。

(注意)毎年8月中に児童の養育状況などを確認するため、現況届を提出する必要があります。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当概要
項目 内容
対象者 精神や身体にある程度の障害をもった20歳未満の児童を養育されている父親、母親、または父母に代わって養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。また、障害児が児童福祉施設などに入所すると、支給されません。
手当ては毎年次のように支払われます。
  • 8月~11月分は11月11日
  • 12月~3月分は4月11日
  • 4月~7月分は8月11日
(ただし、11日が土曜日に当たる場合はその前日、日曜日の時はその前々日)
申請方法 福祉保健課で行ってください。
必要なもの 印鑑、診断書、戸籍謄本、住民票、請求人名義の預金通帳。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
地域福祉係・子育て支援係
電話番号:0983-32-4733
ファックス番号:0983-32-3440
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440

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地域包括支援センター
電話番号:0983-32-2729
ファックス番号:0983-32-3440

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健康推進係(保健センター)
電話番号:0983-32-4010
ファックス番号:0983-32-2727

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めばえ保育園
電話番号:0983-32-2522
ファックス番号:0983-32-4810

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