第12回戦没者の遺族に対する特別弔慰金

更新日:2025年05月12日

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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

特別弔慰金の支給について

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族の方お一人に特別弔慰金(額面27.5万円、5年償還の記名国債)が支給されます。

※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。

特別弔意金順位
第1順位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
第2順位 戦没者等の子
第3順位 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
第4順位 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。

※請求人が窓口来れない場合は代理人の方が請求してください。

【代理人請求の場合】委任状(PDFファイル:119.4KB)

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。

請求窓口

木城町役場 福祉保健課 0983-32-4733

(平日8:30~17:15)

必要なもの

戸籍抄本、請求者及び代理人(代理人がいる場合)各々の本人確認書類など。 請求者によって必要な戸籍が変わりますので、請求受付時に案内いたします。

基本的に前回(第十一回特別弔慰金)の請求者と同一人が請求する場合は請求者の戸籍抄本、本人確認書類が必要になります。

本人確認書類については、官公庁発行の写真付きの書類の場合は1点、官公庁発行の写真がない書類の場合は2点必要です。

留意事項

・印鑑届出書については,第十二回特別弔慰金から廃止となりました。

・特別弔慰金の権利の裁定は,全ての同順位者に対してしたものとみなされるため,他の同順位者は権利の裁定を受けた者に対し,各々の持分を主張することができます。

・他の同順位者から各々の持分を主張された場合は,権利の裁定を受けた者の責任で調整を行う必要があります。

【参考】厚生労働省「特別弔慰金」

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
地域福祉係・子育て支援係
電話番号:0983-32-4733
ファックス番号:0983-32-3440
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440


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