要介護認定申請

更新日:2025年06月11日

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介護保険のサービスを受けるには、町に申請し認定を受ける必要があります。

概要

介護保険を使ってサービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。(以下「要介護認定」とします)
病気や怪我・物忘れなどで、家事や入浴、排泄といった身の回りのことに支障が出始め、介護保険サービスの利用が必要になった時に申請を検討してください。
要介護認定の状態区分は、要支援1・2(要支援状態)、要介護1~5(要介護状態)の7段階に区分されます。
※介護認定には有効期間があります。(新規申請の場合:3か月~12か月)
※日常生活が自立していると判断された場合は、非該当の結果が出る可能性があります。

要介護認定の対象者

(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)※
※加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16の疾病(特定疾病)により、介護(支援)が必要な方が対象となります。あらかじめ、主治医に特定疾病に該当する病名で意見書を作成してもらえることを確認した上で、申請書類をご提出ください。

申請から認定までの流れ

1.申請

以下の書類を福祉保健課 介護高齢者係へご提出ください。

2.訪問調査

調査員があらかじめ電話で日時をお約束して訪問し、ご本人の心身の状態について調査を行います。
※調査の際にはできるだけご家族の立会をお願いします。

3.主治医意見書

町から主治医に対して医学的な見地による意見書の提出を依頼します。主治医には意見書を作成してもらえるかどうか、事前に確認しておいてください。主治医から受診を求められた場合には、指示に従ってください。

4.介護認定審査会による判定

訪問調査項目および主治医意見書のうち一部の項目に基づく一次判定、訪問調査時に調査員が聞き取りした事項(特記事項)、および主治医意見書全体の記載内容に基づいて審査し、最終の判定(二次判定)を行います。
審査会の委員は医師、歯科医師、保健師、社会福祉士、薬剤師など保健・医療・福祉に関する専門家4人によって構成されています。

5.認定結果の通知

認定の結果を、新しい介護保険被保険者証に記載してお送りします。被保険者証には、このほか認定の有効期間、利用できるサービスの上限(区分支給限度基準額)などが記載されています。
なお、要介護認定はどの程度の介護を必要とするかについての状態を示す区分ですので、必ずしも医学的な症状の重さや障害の重さと一致するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440

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