介護保険料を滞納すると…
介護保険料を滞納すると…
特別な理由がないのに介護保険料を納めないでいると、滞納している期間に応じて、次のような措置がとられます。
納期限を過ぎると
督促が行われ、延滞金が徴収される場合があります。
1年以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6ヶ月以上滞納すると
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納すると
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所介護サービス費などが受けられなくなったりします。
納付が難しい場合は
災害などの特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は福祉保健課介護高齢者係(0983-32-4734)まで相談してください。減免や猶予が受けれる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
介護高齢者係
電話番号:0983-32-4734
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2024年06月20日