物価高対応子育て応援手当上乗せ支給事業

更新日:2026年04月21日

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国が行う「物価高対応子育て応援手当」に、対象児童1人当たり1万5千円を県独自で1回限りで上乗せ支給します。

本手当の受給に関しては、申請不要です。

対象者の皆さまには、令和8年4月中旬以降に案内文書を送付いたします。

 

支給対象者

先に行われた、国が行う「物価高対応子育て応援手当」を4月末までに木城町から受給された方が対象となります。(国手当の最終振込は令和8年4月30日)具体的には下記に当てはまる方です。

(1)令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を木城町から受給した方

(2)令和7年10月1日から令和8年4月1日に出生した児童に係る児童手当の認定を木城町で受けた方

(3)令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を所属庁から受給しており、令和7年9月30日時点で木城町に住民登録がある公務員

(4)令和7年10月1日から令和8年4月1日に出生した児童に係る児童手当の認定を受けた時点において、木城町に住民登録がある公務員

(5)令和7年10月1日令和8年3月31日までに木城町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)

 

対象児童

○ 以下のお子さんを対象児童とします。

平成19年(2007)年4年2日から令和8年(2026)年4月1日生まれの児童

【注意】今回の応援手当上乗せの対象児は県の方針では、令和8年3月31日までに生まれた児童となっていますが、木城町は令和8年4月1日に生まれた児童まで支給します。

 

支給額

対象児童1人当たり15,000円

申請

国が行う「物価高対応子育て応援手当」支給をR8年4月末までに受けた方は、

特段の申請は不要です。

※ DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、木城町で物価高対応子育て応援手当上乗せの支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。

 

支給について

支給日 :令和8年5月中旬(予定)

振込口座:先に振り込んだ「物価高対応子育て応援手当」の振込口座

振込名義:「ミヤザキウワノセテアテ」

※振込通知文書発送は行いませんので、通帳でご確認ください。

○ 指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、口座変更手続きをしてください。

支給の辞退・口座変更

以下の場合には手続きが必要になります。 

・本手当の受給を辞退される場合

上乗せ支給受給拒否(PDFファイル:36.2KB)

・ 振込先口座を児童手当で指定している口座以外に変更したい場合

上乗せ支給口座変更(PDFファイル:89.8KB)

※これらの届出書の提出については、令和8年5月8日までに、担当窓口へ必着となるようご提出ください。

 

木城町からの問合せ

○ 申請内容に不明な点があった場合、木城町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに木城町の窓口又は最寄りの警察にご 連絡ください。

その他

○ 支給対象者に対し、木城町が把握する物価高対応子育て応援手当上乗せ支給振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本手当の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年5月22日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本手当は支給されません。

○ DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当上乗せを支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。○ 本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた場合は、本手当の返還を求めます。

○ 物価高対応子育て応援手当上乗せの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に 供してはいけません。

○ ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉共生課
地域共生支援係・こども支援係・高齢者支援係
電話番号:0983-32-4733
ファックス番号:0983-32-3440

地域包括連携室(総合相談支援係・地域包括支援係)
電話番号:0983-32-4740
ファックス番号:0983-32-3440


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