新型コロナウイルスに関する中小企業等支援策について

更新日:2023年03月30日

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1.経済産業省で講じている支援措置について

 先般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、インバウドが減少し観光関連事業者に影響が生じていることや製造業等のサプライチェーンへの影響も懸念されることを踏まえ、中小企業の資金繰り支援等を盛り込んだ「緊急対応策」を政府として取りまとめております。
 経済産業省では「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」を掲載するページを開設しておりますので、お知らせいたします。
 これまで講じた対策に関する情報を掲載しているほか、今後の対策についても随時こちらに掲載する予定です。

新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報のページ

事業者向け支援策パンフレット

特例措置の対象となる事業主の範囲の拡大について

厚生労働省より、2月14日から講じている雇用調整助成金の特例措置について、特例措置の対象となる事業主の範囲の拡大をする旨の発表がなされております(2月28日付け)。

具体的な変更内容は以下のとおりです。

現行の対象事業主の範囲

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

拡大後の対象事業主の範囲

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
(注意)これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

本件に関する問い合わせ先は、最寄りの都道府県労働局となります。

備考

また、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定です。

詳しくは各ページをご参照ください。
また、経営上のご相談は、政府系金融機関、よろず支援拠点、商工会議所、商工会連合会、中小機構、経産局等の相談窓口にご連絡ください。

2.セーフティネット保証4号の指定について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、県内中小企業者の事業活動に影響が生じていることから、令和2年2月21日付けで、国に対して中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)指定にかかる要請を宮崎県が行い、宮崎県内全域を対象として指定がなされましたので、お知らせします。

  1. 指定地域:宮崎県内全域(全国47都道府県)
  2. 指定期間:官報に告示される期間

また、宮崎県中小企業融資制度では、同保証に対応した貸付(セーフティネット・危機関連貸付4号)等を設けていますので、同貸付の利用についても金融機関もご相談下さい。

 なお、セーフティネット保証の活用に際しては、市町村長による認定書が必要となりますので、木城町まちづくり推進課にご相談下さい。

セーフティネット保証4号にかかる認定申請書について

(注意)申請書2部、各売上の分かる書類等が必要です。

提出先

木城町まちづくり推進課
電話32-4727

この記事に関するお問い合わせ先

地域政策課
企画政策係・まちづくり推進係・未来共創係・地域再生推進係
電話番号:0983-32-4727
ファックス番号:0983-32-3440

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