森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から、個人に対して年額1,000円が課税され、町県民税と併せて町が課税・徴収します。
この税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村に譲与され森林整備等に活用されます。
令和6年度からの課税について
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
森林環境税 | 国税 | ー | 1,000円 |
町・県民税(均等割) | 県民税 |
2,000円 (うち復興特別税:500円) |
1,500円 |
町民税 |
3,500円 (うち復興特別税:500円) |
3,000円 | |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり復興特別税として臨時的に年額1,000円(県民税・町民税それぞれ500円)が賦課徴収されていましたが、この措置は終了となります。
課税されない人(非課税基準)
合計所得金額が以下の方は、森林環境税、町県民税は課税されません。
前年の合計所得金額 | |
扶養親族がいない場合 | 38万円以下の場合 |
扶養親族がいる場合 | 28万円×(扶養親族数+1)+26.8万円 |
※障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円いかの場合は、町県民税・森林環境税(国税)の両方が非課税となります。
更新日:2024年02月07日