屋外広告物の設置について
屋外広告物のルールを守り安全で美しい宮崎を!
屋外広告物とは?
継続的に屋外で多くの人たちに対して看板や工作物等を使って表示するもの
- 屋外広告物を掲出するためには、原則として許可が必要です。
- 地域や広告物の種類ごとに、面積や高さ等の基準があります。
- 掲出する前にあらかじめご相談ください。
関連ファイル
お問い合わせ先
高鍋土木事務所 管理担当
電話 0983-23-0001
この記事に関するお問い合わせ先
環境整備課
管理係・工務係・建築係
電話番号:0983-32-4729
ファックス番号:0983-32-3440
上下水道係
電話番号:0983-32-4728
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2023年03月30日