認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(公告情報)

更新日:2024年02月21日

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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例 について

これまで、認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

申請の要件

下記全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

申請から登記までの流れ

公告申請書や疎明資料の提出のほか、相続人から地縁団体名義へ変更することに承諾を得たり、申請前に総会を開催することも必要になります。
また、公告申請から結果を連絡するまで、3カ月以上の時間を要します。
詳しくは、下記の「公民館等自治会 法人化の手引き」を参照ください。

公告に対する異議申出

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

現在公告を行っている案件

現在、公告を行っている案件はありません。

申請書等ダウンロード

公告以降の手続き

異議がなかった場合

認可地縁団体が不動産の所有又は移転の登記をすることについて、登記関係者の承諾があったものとみなし、町長は認可地縁団体に対して公告内容を証する情報を書面により提供します。
上記の提供を受けた認可地縁団体は、その他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存又は移転の申請が可能となります。

異議があった場合

特例手続きは中止となり、登記の特例手続きに必要な情報の提供は行われません。
認可地縁団体には、異議があった旨および申立書の内容を通知します。この通知には、その後の当事者間での協議を円滑にするため、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所等が記載されることとなっており、通知を受け取った認可地縁団体は、当該者との協議を行うことが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440

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