指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

更新日:2023年03月30日

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指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日施行開始される水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
 このことに伴い、現在木城町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしません。また、更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効しますのでご注意ください。

 指定更新に係る手数料については、5,000円となります。

指定の有効期間

 すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。

指定の有効期間一覧
木城町より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期限
平成10年4月1日~平成11年3月31日 2020(令和2)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 2021(令和3)年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 2022(令和4)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 2023(令和5)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 2024(令和6)年9月29日までの5年間

更新に必要な提出書類について

提出する書類は新規指定時と同様です。

  1. 様式第1(指定給水装置工事事業者指定申請書)
  2. 様式第2(誓約書)
  3. 様式第3(給水装置工事主任技術者選任届出書)
  4. 機械器具調書(写真添付)
  5. 破産手続開始等非該当誓約書兼同意書
  6. 定款⇒法人の場合
  7. 登記簿事項証明書(履歴事項全部証明書)⇒法人の場合
  8. 代表者の住民票(写し)⇒個人の場合
  9. 給水装置工事主任技術者免状又は主任技術者証(写し)
  10. 健康保険被保険者証(写し)⇒雇用確認に必要です。
  11. 事務所の外観及び内観の写真、付近見取り図
  12. 現在、木城町が発行している指定給水装置工事事業者証⇒返納となります。
  13. 指定更新時確認事項

申請書類一式は下記のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課
管理係・工務係・建築係
電話番号:0983-32-4729
ファックス番号:0983-32-3440

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上下水道係
電話番号:0983-32-4728
ファックス番号:0983-32-3440

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