医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

更新日:2023年03月30日

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セルフメディケーション税制とは?

 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることのできる制度です。
 なお、従来の医療費控除と両方を併用することはできず、選択適用となります。

スイッチOTC医薬品

 医師によって処方される医療用医薬品から薬局、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された一般医薬品のことをいいます。
 一部の対象医薬品には、次の控除マークがついています。

セルフメディケーション 税控除対象と書かれた控除マーク

対象となる製品については、厚生労働省のホームページで確認することができます。

対象となる方

 この特例の適用を受けるには、次のいずれかの取組を行っている方で、対象医薬品の購入額が年間(1月~12月まで)1万2千円を超えた方です。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 人間ドッグ等で、医療保険者が行うもの
  5. がん検診

申告に必要な書類

  1. 上記の取組を行ったことを明らかにする書類
  2. この特例の対象となる医薬品(OTC医薬品)を購入した際の領収書(医薬品名、金額、当該医薬品がOTC医薬品である旨、販売店名、購入日が記載されたもの)

控除額の計算

対象医薬品の購入金額 - 12,000円 = 控除額 (限度額88,000円)

  • (注意)購入金額には、本人又は本人と生計を一にする親族の分も含みます。
  • (注意)上記の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
賦課係・徴収係
電話番号:0983-32-4732
ファックス番号:0983-32-3440


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