太陽光発電について
家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備は個人の住宅用の10
キロワット未満のものを除き、売電事業用に分類され、償却資産(固定資産税)の申告が必要となります。
個人で太陽光発電設備を設置した方も所得税の確定申告・住民税の申告や固定資産税(償却資産)の申告が必要となります。
それぞれの課税及び申告については下記のとおりです。(注意:所得税・住民税と固定資産税では課税の取扱いが異なりますのでご注意ください。)
固定資産税(償却資産)について(固定資産税のページへ)
所得税・住民税について
太陽光発電などにより売電をしている場合、税の申告が必要になることがあります。
1 税の申告が必要な方
下記の「所得の計算方法」で算出した売電所得が黒字(プラス)の場合は税の申告が必要です。
2 所得の計算方法
売電収入の所得金額は、「売電による収入金額」から「減価償却費などの必要経費(ただし、余剰電力の売却の場合は、余剰電力の売却に関する部分に限る。)」を差し引いた金額になります。
売電所得 = 収入金額(A) - (太陽光発電設備の減価償却費(B)+その他必要経費(C)) ×売電割合(D)
項目 | 説明 |
---|---|
(A)収入金額 |
太陽光発電設備による余剰電力の売却により得られる収入金額 購入電力量確認票等で確認 |
(B)太陽光発電設備の減価償却費 |
減価償却の計算については次の項目をご覧ください。 |
(C)その他必要経費 |
発電設備導入に係る借入金の利息など |
(D)売電割合 |
電力会社に売却した電力量を太陽光発電設備で発電した総電力量(家庭で消費した分を含む)で割った割合 各家庭の太陽光発電のメーターで確認 |
太陽光発電設備の減価償却費
太陽光発電設備の償却率は「0.059」(耐用年数17年)です。
太陽光発電設備の減価償却費 = 取得費(a) × 0.059 × 償却期間(b)
項目 |
説明 |
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(a)取得費 |
次の計算により算出された金額です。 「太陽光発電設備の購入費」-「太陽光発電設備の購入にあたり補助金等で補てんされた金額」 |
(b)償却期間 |
申告年中に使用した月数をもとに計算します。 償却期間=その年に使用していた月数/12 |
3 申告について
計算の結果、売電所得が20万円以上になった場合は所得税の確定申告が必要です。20万円未満の場合は所得税の確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告が必要となります。(他の所得があり、確定申告をされる場合は売電所得が20万円未満でも確定申告になります。)
なお、所得税の確定申告をされた方は、改めて住民税の申告をしていただく必要はありません。
更新日:2023年03月30日